●不倫問題があっても親子関係とは別
──離婚調停中、子どもとの面会交流については、同居している親の判断だけで拒否できますか。不倫を理由に面会を認めないことは可能なのでしょうか。
親子交流は、子どものために行われるべきと考えられています。したがって、同居している親だけの判断で、一方的に親子交流を拒否することは認められません。
これは、配偶者が不倫をした場合でも同じです。不倫は夫婦間の問題であって、親子関係とは別と考えられているからです。
不倫は、夫婦間においては離婚事由となり得る程の重要な問題ですが、親子関係を断絶させる理由にはなりません。
少しでも子どもの負担を減らせるよう、親子関係については冷静に考えることが大切です。
【取材協力弁護士】
近藤 美香(こんどう・みか)弁護士
弁護士登録直後から大手弁護士法人にて500件以上の離婚・不倫慰謝料問題の解決に関与。夫婦カウンセラー資格保有。これまでのキャリアを生かし、独立後も引き続きこれらの問題に注力しています。
事務所名:エトワール法律事務所
事務所URL:https://etoile-lawoffice.jp/

