「損してた!?」会社員の私が医療費控除を申請して数万円の還付金を受け取れたワケ【体験談】

「損してた!?」会社員の私が医療費控除を申請して数万円の還付金を受け取れたワケ【体験談】

調べてみると、思ったほど難しくなかった

気になって詳しく調べてみると、過去の分でも領収書が残っていれば申請できる場合があると知りました。私は慌てて、家に残っていた領収書を整理し始めました。最初は手続きに不安がありましたが、実際に申告してみると、思っていたほど難しいものではありませんでした。


それだけに、「もっと早く知っていれば」と強く感じました。制度を知らない、調べないというだけで、こんなにも差が生まれるのだと痛感したのです。


この出来事を通して、必要な情報は待っているだけでは得られないのだと学びました。年齢を重ねるほど、制度や仕組みを自分から知り、活用する姿勢が大切なのだと思います。

まとめ

今では、自分が知ったことを周りの友人にも共有するようになりました。小さな情報でも、誰かの助けになることがある。そう実感した経験でした。


【専門家からのアドバイス】

医療費控除は、会社員の方でも条件に該当すれば確定申告によって所得税の還付を受けられる可能性がある制度です。対象となるのは、自分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も含まれます。ただし、支払った医療費がそのまま戻ってくるわけではなく、保険金などで補てんされた金額を差し引いた上で控除額を計算します。また、申告には「医療費控除の明細書」が必要で、領収書は原則として5年間保存しておく必要があります。医療費通知を活用すれば、明細書の記入を簡略化できる場合もあります。


「会社員だから関係ない」と思い込まず、家族の医療費が多くかかった年は、早めに領収書や医療費通知を整理しておくことが大切です。制度を知っているかどうかで、家計に差が出ることもあります。不明点がある場合は、税務署やファイナンシャルプランナーなどの専門家に確認しながら、自分の家庭に合った形で活用しましょう。



※記事の内容は公開当時の情報であり、現在と異なる場合があります。記事の内容は個人の感想です。

※本記事の内容は、必ずしもすべての状況にあてはまるとは限りません。必要に応じて医師や専門家に相談するなど、ご自身の責任と判断によって適切なご対応をお願いいたします。


監修:桜井潤一氏(株式会社ユニバーサルバンク代表)

著者:山本和子/60代女性・無職


※ベビーカレンダーが独自に実施したアンケートで集めた読者様の体験談をもとに記事化しています(回答時期:2026年5月)

※一部、AI生成画像を使用しています。


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シニアカレンダー編集部

「人生100年時代」を、自分らしく元気に過ごしたいと願うシニア世代に有益な情報を提供していきます!

監修者:財務コンサルタント 株式会社ユニバーサルバンク代表 桜井 潤一

財務コンサルタント。24年間の銀行員経験で、富裕層の資産運用から数十億円規模の法人融資など、1,000社以上の審査・支援を経験。2020年に「銀行を超えた銀行を創る」という思いから株式会社ユニバーサルバンクを設立し、起業初年度から年商1億5,000万円のビジネススクールを経営。現在は財務・ビジネス・資産形成を融合したReal Wealth®︎プログラムを開発。「週刊エコノミスト」はじめ幻冬舎、扶桑社、日刊spa等メディア掲載実績多数。

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