●ホテルを私的利用なら「詐欺罪」の可能性
報道では、取り調べのために確保したホテルの部屋に女性を呼び、一緒に宿泊していたとも伝えられています。
たとえば、実際には取り調べには使用しないにもかかわらず、公費で確保したホテルを女性との宿泊目的で利用していた事実があれば、公費をだまし取ったとして詐欺罪が成立する可能性があります。
また、ホテル側に対して利用目的や使用実態を偽っていた事情があれば、ホテルとの関係でも詐欺罪が問題となる可能性があるでしょう。
●刑事司法全体への国民の信頼を失墜させかねない
犯罪の成否は事実関係の解明を待つ必要がありあす。しかし、東京地検特捜部の検事が報じられているような行為に及んでいたことが事実であれば、捜査の公正に対する国民の重大な疑念を招きます。
刑事司法全体への国民の信頼を失墜させかねないもので、言語道断の不祥事だと考えます。
【取材協力弁護士】
落合 洋司(おちあい・ようじ)弁護士
1989年、検事に任官、東京地検公安部等に勤務し2000年退官・弁護士登録。IT企業勤務を経て現在に至る。
事務所名:江戸日本橋法律事務所
事務所URL:https://yjochi.hatenadiary.com/

