Q.青切符を切られたら、前科として記録に残りますか?
「未成年が青切符を切られるケースが多いと聞きます。子どもが大丈夫か不安です」(くま)
A.青切符で検挙されても、刑事手続きに移行することはありません
青切符制度は、反則行為をした16歳以上の者が検挙されると、定額の反則金の納付が通告されます。その通告を受けた者が反則金を任意に納付したときは、刑事手続に移行することなく、いわゆる前科がつかないという制度です。
青切符導入後1月間の告知件数は2,147件です。
違反種別でみると、
・交差点等での一時不停止が約4割
・携帯電話使用が約3割
と、この2つが約7割を占めています。
さらに、
・信号無視
・遮断機が閉じた踏切への立入
・逆走となる車道の右側通行
を加えた、5類型の違反行為が、全体の9割以上を占める状況となっています。(警察庁)
Q.「2人乗りで、未就学児以上の範囲拡大も検討中」という一部報道がありました。本当ですか?(たまひよ編集部)
A.見直しの可否について、検討を進めています
自転車の幼児用座席に同乗できるお子さまの範囲については、都道府県公安委員会規則で「小学校就学の始期に達するまでの者」と定められています。
現在この範囲について、幼児用座席の安全基準を定める団体との意見交換や、同乗するお子さまの違いによる走行の安定性の確認を行うなど、見直しの可否について検討を進めているところです。(警察庁)
