江別大学生集団暴行死、当時17歳被告に懲役30年求刑 なぜ無期ではないのか?

江別大学生集団暴行死、当時17歳被告に懲役30年求刑 なぜ無期ではないのか?

●弁護側の反論が認められる可能性は?

もっとも、これには強い反論があります。

少年法51条2項が上限を20年と区切ったのは、少年は環境などにより変わりうるので(「可塑性」(かそせい)と言います)、長すぎる刑は立ち直りを妨げるという考え方によります。

無期にすべき重い事案ですら20年なのに、別の道を通れば30年というのは均衡を失する。このように主張する論者もいます。

罪を行ったときに18歳未満で、判決のときには特定少年。今回のようなケースで、20年を超える刑が言い渡された例は、私が探したところでは確認できませんでした。8月7日の判決が注目されます。

小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

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