北海道江別市で2024年10月に起きた男子大学生への集団暴行死事件で、札幌地裁は8月7日、主犯格とされる特定少年の川口侑斗被告人(当時18歳)に対し、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
判決はまだ確定しておらず、今後、控訴する可能性もあるが、仮にこのまま無期懲役が確定した場合、10代で無期刑を科された被告人が将来、社会に戻る可能性はあるのだろうか。
●法律上は「10年」で仮釈放できる
日本には、社会復帰の可能性を完全に閉ざす「終身刑」は存在しない。
刑法28条は、無期刑の受刑者について、刑の執行開始から10年を経過し、本人に罪を悔い改める「改悛の状(かいしゅんのじょう)」がある場合には、仮釈放できると定めている。
なお、2025年6月に懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」に一本化され、今後は「無期拘禁刑」と呼ばれることが増えていくことになる。
ただし、江別市の事件は拘禁刑の導入前に発生しているため、川口被告人には従来の「無期懲役刑」が言い渡された。
●仮釈放より「獄死」が多い現実
ただ、条文上の可能性と実際の運用には大きな隔たりがある。
7月末に公表された最新の矯正統計年報によると、2025年に仮釈放された無期刑受刑者は、わずか4人だった。
2024年はさらに少なく、1人だけ。この受刑者の在所期間は38年1カ月に及んでいた。
一方、2024年に服役中に死亡した無期懲役囚は32人だった。過去10年間で見ても、仮釈放された人数に比べ、服役中に死亡した人数は約3倍にのぼる。
無期刑が「事実上、終身刑化している」とも指摘されるゆえんだ。

