「夫婦関係が破綻してたら不倫にならないんですね」家庭内別居や仮面夫婦の不貞…本当に許される?!

「夫婦関係が破綻してたら不倫にならないんですね」家庭内別居や仮面夫婦の不貞…本当に許される?!

●同居していると「夫婦関係の破綻」の立証ハードルが高くなる

━━いわゆる「家庭内別居」や「仮面夫婦」は法的にただちに「破綻」と認められないわけですね

はい。「家庭内別居」や「仮面夫婦」は法律上の制度ではなく、その名称や期間だけで夫婦関係の破綻が決まるものではありません。

裁判所は、さまざまな事情を総合的に考慮し、婚姻共同生活の実体が失われ、回復の見込みがない状態に至っているかを判断します。

双方の離婚意思、離婚協議や調停の有無、会話や性交渉の状況、寝室・食事・家事の実態、家計の管理、相互扶助の有無、子育てや家族行事への関わり、関係修復の努力などを考えるのです。

同居中は、一般に別居中よりも夫婦関係の破綻を立証するハードルは高くなります。

そのため、「もう夫婦関係は破綻している」「近いうちに離婚する」といった既婚者本人の説明だけを信じて交際を始めることは危険です。後に夫婦関係は破綻していなかったと判断されれば、不倫相手として慰謝料請求を受ける可能性があります。

【取材協力弁護士】
大西 信幸(おおにし・のぶゆき)弁護士
大阪府出身。平成18年3月立命館大学大学院法務研究科法曹養成専攻修了(法務博士)。平成19年9月新司法試験合格。平成20年12月大阪弁護士会登録(新61期)。平成21年1月〜23年12月大阪市内の法律事務所にて勤務弁護士、平成24年1月大西信幸法律事務所開設(代表弁護士)。令和元年5月法人化(弁護士法人ラポール綜合法律事務所)。離婚に関する書籍として「図解イラスト&事例でよくわかる!離婚後のトリセツ」(㈱カンゼン)を出版している。離婚問題のみならず、交通事故、相続問題、会社法務等、幅広く対応。所属:大阪弁護士会
事務所名:弁護士法人ラポール綜合法律事務所
事務所URL:https://rapport-law.com/

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