元配偶者が子どもの写真を勝手に投稿…削除請求は可能?
Q.離婚した元配偶者が子どもの写真をSNSに無断投稿している場合、法的に削除を申し立てることは可能なのでしょうか。
永島さん「可能であると考えられます。親権者や後見人の有無にかかわらず、子ども自身にも肖像権があるためです。また、憲法13条で定められた幸福追求権の中に『プライバシー権』が含まれると解釈されることが一般的であり、私人間の関係においても、このプライバシー権を侵害する行為は民法上の不法行為に該当する恐れもあります。
いずれにせよ、親権者もしくは子どもの法定代理人から、まずは運営会社へ削除を申し立て、対応してくれない場合は直接元配偶者へ申し立てをする流れとなるでしょう」
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個人の肖像権・プライバシー権は、一般的には憲法で保障されていると解釈され、子どももその例外ではありません。他人の容貌がはっきり分かる形でのSNSへのアップロードは権利侵害に当たる可能性があるため、本人や親への意思確認は怠らない方が賢明でしょう。
また、容貌以外にも風景や反射などから行動範囲を特定され、トラブルや犯罪行為につながるリスクも捨てきれません。親自身やその子どもの写真であっても、そうしたリスク要因がないかアップロード前によく検討し、必要に応じて編集するなど対策を取りましょう。
