●パロディ表示があっても法的責任を免れるわけではない
──問題のアカウントには、X側の「パロディアカウント」という注釈が表示されていました。
Xでは、パロディアカウントの作成自体が禁止されているわけではありません。
しかし、パロディアカウントであることが明示されていたとしても、それによって法律上の責任を免れるわけではありません。
あくまでXの利用規約に違反していないというだけで、氏名権や肖像権などを侵害しているかどうかという法律上の問題は別だからです。
【取材協力弁護士】
清水 陽平(しみず・ようへい)弁護士
インターネット上で行われる誹謗中傷の削除、投稿者の特定について注力しており、総務省の「発信者情報開示の在り方に関する研究会」(2020年)、「誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ」(2022~2023年) の構成員となった。主要著書として、「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル第5版(弘文堂)」などがあり、マンガ・ドラマ「しょせん他人事ですから~とある弁護士の本音の仕事~」の法律監修を行っている。
事務所名:法律事務所アルシエン
事務所URL:https://www.alcien.jp

