●場合によっては「不同意わいせつ罪」も
さらに、身体への接触の態様などによっては、迷惑防止条例違反にとどまらず、刑法の「不同意わいせつ罪」が問題となるケースもあります。
不同意わいせつ罪は、暴行や脅迫だけでなく、アルコールや薬物の影響、睡眠その他の事情によって、相手が「同意しない意思」を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせたり、その状態に乗じたりして、わいせつな行為をした場合などに成立する犯罪です。
法定刑は6カ月以上10年以下の拘禁刑です。
もちろん、どの犯罪が成立するかは、身体のどこに、どのような方法で触れたのか、当時の相手の状態はどうだったのかなど、具体的な事情によって判断されます。

