愛するハムスターを泣く泣く「可燃ごみ」へ…火葬するお金も庭もない、ペットの遺体を公園に埋めても違法?

愛するハムスターを泣く泣く「可燃ごみ」へ…火葬するお金も庭もない、ペットの遺体を公園に埋めても違法?

●昔はよく見かけた?「少なくとも50年以上前から違法」

──亡くなったペットを公園などに埋める行為は、昔はよくおこなわれていた気がします。昔からダメだったのでしょうか。それとも最近になってダメになったのでしょうか。

少なくとも50年以上前から違法でした。

廃棄物処理法は1970年(昭和45年)に、都市公園法は1956年(昭和31年)に成立しています。

当時は現在ほど監視体制が厳格ではなく、実際には問題視されないことも多かったと考えられます。

しかし、公園は公共の施設であり、ペットを埋葬する場所として使用されることを前提としていないという考え方が広がってきました。

さらに、ペットの火葬・埋葬を取り扱う業者が増えたことや、自治体がペットの火葬について特別な扱いをするようになったことなど、さまざまな事情の変化によって、公園に小動物を埋葬することが違法だという認識が広まってきたのだと思います。

●火葬するお金も庭もない…「可燃ゴミ」は?

──では、可燃ゴミとして出してよいのでしょうか。

家庭で飼育されていたハムスターであれば、廃棄物の中でも「産業廃棄物」ではなく、「一般廃棄物」として処理されることになります。

自治体が可燃ごみとしての処理を認めている場合、そのルールに従って出すことは問題ありません。

ただ、ハムスターの遺体だとわからないように新聞紙などで包んだり、袋に入れたりすることを求めるところもあるようです。

詳しくは、お住まいの自治体の清掃事務所などに問い合わせるのがよいでしょう。

自治体によっては、通常の可燃ごみとは別に、有料で「動物の死体」として特別に扱ってくれるところもあるようです。

また、野生動物にかまれるなど、異常な死に方をした場合には、感染症の疑いがないか、獣医師に相談する必要もあるでしょう。

──ほかにペットを弔う方法はありますか。

いくつかの方法が考えられます。

まず、今回の相談者は費用面から断念していますが、ペット専門の火葬業者に依頼する方法があります。最近は、ペットの火葬を専門に扱う業者が増えています。

有料にはなりますが、個別に火葬してもらったり、遺骨を返してもらったりすることもできます。火葬の形態としては、個別火葬、合同火葬、移動火葬などがあります。

また、自宅の庭に埋葬する方法もあります。

自分が所有する土地があり、庭としてある程度の面積があるのであれば、そこに埋葬することも可能です。

ただし、他の動物などに掘り返されないように深く(30センチ程度)埋めるほか、近所に悪臭が広がったり、虫が発生したりしないよう配慮する必要があります。

【取材協力弁護士】
渋谷 寛(しぶや・ひろし)弁護士
1997年に渋谷総合法律事務所開設。ペットに関する訴訟事件について多く取り扱う。ペット・動物法学会理事も務める。
事務所名:渋谷総合法律事務所
事務所URL:http://www.s-lawoffice.jp/contents_01.html

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