育児・介護休業、男女雇用機会均等法の改正で変わった点
改正前は事業主による、育児・介護休業などを理由とする、不利益取扱いは禁止されていましたが、改正後はさらに言及。
上司や同僚といった育児や介護などを行う労働者の周りの労働者が、ハラスメントを行わないよう、雇用管理上必要な防止措置を事業主に義務付けることが決定しました。派遣労働者については、派遣先にこの防止措置を義務付けることに。
少し難しい内容でしたが、これから育児・介護休業を取得しようとしている人は、知っておいて損はありません。自分の不利益にならないためにも、改正の内容を理解しておきましょう。
(文・山本健太郎/考務店)
【追記】
本記事について間違いがございました。
介護休業について変わった点
【改正後】(2)で、
申し出時点で過去1年以上の雇用期間があることは変わらないが、
「休業終了後」
“9カ月”を経過する日まで、雇用契約がなくなることが明らかでないことに変更
と記載しましたが、正しくは
申し出時点で過去1年以上の雇用期間があることは変わらないが、
「介護休業を取得する日から」
“9カ月”経過する日までの間に、雇用契約がなくなることが明らかでないことに変更
でした。お詫びして訂正致します。
