
ジムの利用料が医療費控除の対象になる条件
すべての人が3つの条件をクリアできるわけではありません。3つの条件は以下の通り。
1)高血圧症、高脂血症、虚血性心疾患、糖尿病などの疾病があり、医師の「運動療法処方箋」にもとづき行われること
2)施設での運動がおおむね週1回以上の頻度で、8週間以上にわたって行われること
3)運動療法に適しているとして、厚生労働省が指定した施設で行われること
まず、上述の疾病があり、かかりつけ医などから運動療法を勧められていることが条件。かかりつけ医に「病気改善のために運動した方がいい」と言われたら、“運動療法処方箋”を出してもらえるか聞いてみると、詳しく教えてくれるかもしれません。
ジムならどこでもいいわけではない? 指定運動療法施設を探そう
3の厚生労働省が指定した施設というのは、運動療法を行うに適した施設として指定された「指定運動療法施設」のこと。すべてのスポーツジム、フィットネスジムが対象ではないのでご注意を。
「指定運動療法施設」は、厚生労働省のウェブサイト内にある「運動型健康増進施設一覧」から調べることが可能。一覧の一番右に「※指定」という欄があり、〇がついている施設が医療費控除の対象になる「指定運動療法施設」です。2017年1月16日時点で全国で208施設あるようなので、通える距離にあるのならば、検討する価値はありそう。
