3.コピー品の作製
「ブランド品の服やバッグなどにデザインを酷似させた作品も『意匠権』の侵害として違法になります」
4.商標登録されているロゴやブランド名の使用
「商標登録されているロゴやブランド名をハンドメイド作品に付けたり、一部を変えただけで無断使用したりすると、『商標権』の侵害になります。さらに注意してほしいのが、商標は特許庁のサイトで確認できる(特許情報プラットフォーム)ため、偶然デザインが似てしまったとしても、『知らずに使ってしまいました』という言い訳は通用しません。著作権と異なり『調べようと思えば調べられた』という理屈で訴えられる可能性もあります。作品にオリジナルのロゴやブランド名を付ける場合は、先にチェックしましょう」。
大熊さんの事務所にも、「著作権に抵触する品が出品されている」と著作権者が相談に訪れるそうです。悪質な出品者に対しては警告状を送るほか、場合によっては訴訟に踏み切る検討もするとのこと。誰もが見られるWeb上で手軽に売買できるからこそ、訴訟問題にならないように慎重になりたいもの。「これって違法かな?」と思ったら、事前に確認を!
(藤原達矢/アバンギャルド)
【取材協力】
