そもそも育児休業給付金って?

育休期間中は会社からお給料が入ってこないため、生活に不安を覚えたり、自分の好きなものを購入できないと不満を覚えたりする人もいるかもしれません。
しかし、育休期間中には育児休業給付というお金をもらえます。育児休業給付とはどのような制度なのでしょうか。受給条件や支給対象期間などをチェックしておきましょう。
育休期間に支払われる
育児休業給付とは、育児休業により仕事を休んだ場合に、それまでもらっていた給料の一部を受け取れる制度です。
一般的に、女性は出産後すぐに職場復帰できません。出産直後から始まる育休中に働けなくても、その間に給料がストップすることがないよう、生活を保障する制度です。
育休中の生活保障だけでなく、育休後の職場復帰を支援する目的もあります。したがって、職場復帰することを前提とした育休でなければ、手当てはもらえません。
給付金は、雇用保険に加入していれば、正社員だけでなく派遣社員・アルバイト・パートでも受け取れる可能性があります。
育児休業給付金の受給条件
給付金を受け取るためには、以下に挙げる条件をすべて満たす必要があります。
1.雇用保険に加入している
2.1歳未満の子を育児している
3.育休に入る前の2年間で、11日以上働いた月が12カ月以上ある
4.育休中に、休業前の賃金の8割を超える何らかの賃金を受け取っていない
5.育休中の勤務日数がひと月あたり10日以下
4に関しては、副業などで収入を得た場合に、休業前の賃金の8割を超える収入を得る可能性があります。また、5に関しては、育休中も理由があれば働くことは可能です。
正社員であれば、これらの条件をすべて満たす人がほとんどでしょう。パートやアルバイトの場合は、すべてにあてはまるか確認する必要があります。
支給される日数は何日?
給付金の支給対象期間は、原則として産後休業が終わる翌日から子どもが1歳になる日の前日までと定められています。産後休業期間は、出産日の翌日から8週間です。
子どもが1歳になる前に職場復帰した場合は、復帰日の前日までが支給対象期間です。育休中に再度出産した場合は、出産日または産休開始日の前日で対象期間は終わります。
認可保育所などへ入園の申し込みをしながら選考されなかったなど、何らかの事情により延長を希望する場合は、子どもが1歳6カ月または2歳になるまで対象期間を延長できる可能性があります。
男性の育児休業給付金について
男性も育児休業給付の対象となり、出産日当日から支給対象期間が始まります。また、『パパ休暇』『パパ・ママ育休プラス』という制度も利用できます。
パパ休暇は、出産後8週間以内に育休を取得した場合、時間をおいて2回目の育休を取得できる制度です。ママの出産後と職場復帰の時期に取得することで、ママをサポートできます。
パパ・ママ育休プラスは、両親がともに育休を取得する場合、子どもが1歳2カ月になるまで対象期間を延長できる制度です。この制度では、給付金の支給率も優遇されます。
育児休業給付金の支給日

日数などが理解できたら、いつごろ支払われるのかについても確認しておきましょう。給料のように毎月受け取れるわけではありません。
初回の支給日
給付金は、原則として2カ月ごとに支払われます。給付金を受け取る前にはハローワークによる審査があり、審査を通過すると支給日が決定する流れです。
ハローワークの審査は約15日かかります。審査完了から口座への振り込みに要する日数は7日程度です。
したがって、育休開始日から2カ月後にハローワークの審査が始まり、約15日後に支給が決定し、さらに約7日後に初回の支払いが行われることになります。
2回目の支給日
2回目以降の支給申請も、原則として2カ月ごとに2カ月分まとめて申請する必要があります。ハローワークの審査が約15日かかり、支払いまでさらに約7日かかることも同じです。
したがって、初回の支給日から約2カ月後に、2回目の支払いが行われることになります。3回目以降も同様の流れです。なお、被保険者本人が希望する場合は、1カ月に1度支給申請を行うことも可能です。
