育休手当の基本情報をチェック

出産や育児で会社を休むと、日々の収入が途絶えてしまいますが、日本には国が収入の一部を負担する「育休手当」があります。
受給条件を満たせば、正社員やパートなどの雇用形態にかかわらず、給付金が受けられます。詳しい内容をチェックしていきましょう。
正式名称は「育児休業給付金」
育休手当の正式名称は「育児休業給付金」です。日本には、産休明けから子どもが1歳を迎えるまでの間、育児のための休暇が取得できる「育児休業制度」があります。
育児休業は規則の有無にかかわらず、すべての企業に対して義務化されているものです。そのため、対象となる従業員が休業申請書を提出すれば、企業側はそれを認めなければなりません。
しかし、休業期間中は会社側に給与支払いの義務はなく、基本的に無給となってしまいます。
この間は「雇用保険」のひとつである育児休業給付金を受給することができるのです。
ただし、育児休業の取得をせず、産後に職場復帰をしたときは育児休業給付金の支給対象にはならないため注意しましょう。
派遣・パートも対象になる
育児休業給付金の受給資格があるのは「雇用保険の一般被保険者」で、以下の受給要件を満たす必要があります。
・すべての支給対象期間において、雇用保険の一般被保険者である
・育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上必要
・育児休業の対象要件に当てはまること
「自分は正社員でないから育児休業給付金はもらえない」と思っていませんか?育休手当は派遣やパートなどの有期雇用者もすべて給付の対象です。
ただし、上記の要件に加え、以下の要件を満たす必要があります。
・育児休業開始時において、同一の事業主の下で1年以上雇用が継続している
・子が1歳6カ月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないこと
育児休業給付金の詳細については、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で確認できます。
なお、自営業やフリーランスは雇用保険の被保険者ではないため、受給資格はありません。
支給額は非課税
通常は個人の所得に対して「所得税」や「住民税」が課せられますが、育児休業給付金は「非課税」です。休業中は「社会保険料」や「雇用保険料」なども免除されます。
一方で、前年度の所得に対して課せられた住民税については、育児休業中であっても支払いが必要です。
育児で納税が難しい場合には、育児休業中の住民税の徴収が猶予される「徴収猶予制度」を活用するとよいでしょう。
猶予された住民税は、職場復帰後に延滞金とともに納税を行います。詳しくは、地区町村の窓口に問い合わせてみましょう。
育休手当はいつからいつまでもらえる?

育児休業給付金がもらえるのは育児休業期間の1年間が原則です。ただし「認可保育園に空きがない」など、延長が認められる例外もあります。
「パパママ育休プラス」を取得したときの受給期間についても確認しておきましょう。
原則は子どもが1歳になる前日まで
育児休業給付金は「育児休業期間」に受給できるお金です。支給期間は女性と男性で若干の違いがあります。
・女性:出産後(産後休業期間8週間は含まず)~子どもの1歳の誕生日の前日まで
・男性:配偶者の出産日当日~子どもの1歳の誕生日の前日まで
ただし、「認可保育園」の申し込みを行っているものの、子どもが1歳に達した以降も空きが見つからず、育児休業を取らざるを得ない場合は「子どもが1歳6カ月に達する日前」まで延長することができます。
さらに、2017年からは、子が1歳6カ月に達した後も空きが見つからない場合は「子どもが2歳に達する日前」まで再延長ができるというルールが設けられています。
育児休業制度|Ⅱ-4 育児休業の期間1-休業期間-|厚生労働省
条件を満たせば延長も「パパママ育休プラス」
男性の育児休業を促す目的から「パパママ育休プラス」という特例が制定されています。
こちらは、育児休業の対象となる子どもの年齢は原則1歳まで(1年間)ですが、夫婦ともに育児休業をすると、それぞれの休業期間を組み合わせて「最大1歳2カ月まで延長できる」という制度です。
ただし、パパママ育休プラスを利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
・子どもが1歳に達するまでに、配偶者が育児休業を取得している
・本人の育児休業開始予定日が子どもの1歳の誕生日以前
・本人の育児休業開始予定日は配偶者の育児休業の初日以降
パパママ育休プラスを利用すれば「子どもが1歳2カ月になる前日」まで、休業とともに育児休業給付金の支給期間が延長できます。