育休手当の申請方法は?いつ、いくらもらえるか受給条件をチェック

育休手当の申請方法は?いつ、いくらもらえるか受給条件をチェック

育休手当をもらう方法は?

育児休業給付金の申請者は「雇用事業主」です。出産後、勤務先に申請の希望を伝えると、雇用主は「育児休業給付金の受給確認手続き」および「育児休業給付金の初回申請手続き」を行います。

必要書類、手続き方法

申請には「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」が必要です。

「育休開始から4カ月を経過する日の属する月の末日」までに公共職業安定所に提出します。

勤務先に申請をしてもらえない場合は、本人が申請を行うことも可能です。詳細が分からないときは、公共職業安定所の職員に相談しましょう。

申請後、受給資格があると認められたら「育児休業給付金支給決定通知書」と「(次回)育児休業給付金支給申請書」が届きます。

育児休業給付の内容及び支給申請手続について|厚生労働省

2回目以降の手続き

初回の申請をしても、毎月自動的に育児休業給付金が振り込まれるわけではありません。そのため、2カ月に1回の支給申請を行う必要があります。

2回目以降の申請に必要な書類は「育児休業給付金支給申請書」と「賃金の支払い状況を証明できる書類」です。

申請期日は公共職業安定所から交付される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」を確認しておきましょう。

初回と同じように、雇用主が公共職業安定所に提出を行います。自分で申請を行うときは、申請期限を守って提出しましょう。

育休手当の支給日について

基本的には2カ月に1回、2カ月分の支給額が口座に振り込まれます。希望すれば1カ月に1回受給することもできます。

例えば、10月10日に育児休業がスタートした場合、10月10日~11月9日までの分と、11月10日~12月9日までの分が、12月9日以降に振り込まれる計算です。

申請後、受給が決まれば「育児休業給付金支給決定通知書」が交付され、その1週間前後に振込が完了します。

ただし、給与のように毎月の振込み日が決まっているわけではないという点には注意しましょう。

初回の支給日は、少なくとも育休開始から2カ月+1週間程度、長ければ3カ月程度かかるため、この間うまく家計のやりくりができるようにしておきましょう。

そもそもいくらもらえる?計算方法は?

育児休業給付金の支給額は一定のルールに基づいて計算されます。

「育休中も会社から給与が〇%出る」という場合は、支給額が減額されたり、支給自体がなくなるケースもあります。

育休手当の計算方法

育休手当の支給額は、原則として以下の計算方法に基づいて決定します。

・育児休業開始から6カ月まで:「休業開始時賃金日額」×「支給日数」×67%
・育児休業開始から6カ月経過後:「休業開始時賃金日額」×「支給日数」×50%

ここでいう「休業開始時賃金日額」とは、育休開始前の6カ月分の給与を180日で割った金額を指します。

支給日数を30日とした場合の「休業開始時賃金日額×支給日数」は「賃金月額」と呼ばれることも覚えておきましょう。

育児休業期間中に就業した場合はどうなるのでしょうか?

育児休業期間分の賃金が賃金月額の13%(積算率が50%の場合は30%)を超えるときは、支給額が減額されます。

また、賃金が賃金月額の80%以上の場合は育児休業給付金の支給はありません。

育児休業給付の内容及び支給申請手続について|厚生労働省

知っておきたい育休手当の上限

育児休業給付金の「賃金月額」には「上限額」と「下限額」があります。

算定額が上限額を超えるときは上限額に、算定額が下限額を下回るときには下限額になります。休業前の給与が高い人が育児休業給付金をたくさんもらえるわけではありません。

これらの額は毎年8月1日に変更され、2020年度は以下のように決められています。

・上限額:生後6カ月以内30万5721円・6カ月以降22万8150円
・下限額:7万7220円

例えば、育休前の月収が30万5721円を超える場合でも、支給額は30万5721円の67%です。一方で、月収が7万7220円以下であった場合でも、下限額の7万7220円の67%が支給されることになります。

そのため、最低賃金の時給パートの場合、育児休業給付金の方が休業前の賃金よりも高くなるケースもあるでしょう。