出生届はいつまでに提出するの?期限内に出せないときの対処法も

出生届はいつまでに提出するの?期限内に出せないときの対処法も

出生届は赤ちゃんを戸籍登録するために必要な手続きです。決められた提出期限に間に合わない場合は罰則がありますが、やむを得ない事情で提出できない場合には救済措置も用意されています。出生届の提出方法や注意事項を知りスムーズな提出を目指しましょう。

そもそも出生届とは?

出産予定日が近づいてきたら、いろいろな申請や手続きについて考える必要がありますが、特に大切な手続きの中に「出生届」があります。

「細かいことは出産後に考えればいいか」とのんびり構えていては、いざ出産が終わるとやることが山積みで、期日ギリギリになってしまう可能性もあります。

まずは、そもそも出生届とは何か、どこで手に入るのかをここで押さえておきましょう。

赤ちゃんを戸籍に登録するために行うもの

出生届は、生まれた赤ちゃんをパパ・ママの戸籍に登録するために行う届け出です。

簡単にいえば「赤ちゃんが家族の一員となったこと」を法的に認めてもらうために必要な手続きになります。

日本では戸籍を持つ人に様々なサービスを提供しており、予防接種や検診、児童手当などは戸籍登録をすることではじめて子どもが受けられるものです。

法務省:出生届

用紙は役場や病院、ダウンロードで入手

出生届は、役場の窓口で受け取ることができます。また、多くの病院では出産後に渡してくれることもあるため、出産予定の病院で確認してみるとよいでしょう。

病院で出生届の用紙を受け取る場合は「出生証明書」部分が記入済み状態で渡されることが多く便利です。

もし、役場窓口になかなか足を運べなかったり、病院で受け取れなかったりしても、地方自治体の公式HPに掲載されているため手軽にダウンロードできます。

用紙のフォーマットは全国共通であるため、里帰り出産先など実際の居住や本籍地とは別のところで手に入れた出生届でも問題ありません。

出生届はいつまでに提出したらいいの?

出生届はいつ提出してもいいというわけではなく、きちんと期限が定められています。いつまでに提出すればよいのかを事前に把握しておき、遅れないように気を付けましょう。

具体的な提出期限と、もし期限を守れなかった場合どうなるかを解説します。

赤ちゃんが生まれてから14日以内

出生届は、「赤ちゃんが生まれた日を含んだ14日以内」に提出するように定められています。ここでは「出産当日を1日目」とする数え方に注意が必要です。

誤って「出産翌日を1日目」とカウントしてしまい、期限切れとなるケースが意外と多いため、間違えないようにしましょう。

出生届は市役所が閉まっている夜中であっても、宿直担当者に提出可能です。

提出期限が土日の場合

提出期限となっている14日目が土日や祝日、年末年始と重なっている場合は、市役所も休みであるため、次の開庁日まで提出期限が延長されます。

出生届の提出だけであれば、休日用の窓口にいる宿直担当者に受け取ってもらえるため、どうしても土日祝にしか提出できないという人も安心です。24時間365日、いつでも受け付けてもらえます。

ただし、万が一提出書類に不備があった場合は要注意です。その場で不備の指摘が受けられないため、訂正は後日担当者から電話で連絡を受けてからとなり、期日に遅れる可能性があります。

また、母子健康手帳への出生届出済証明の記載のために、再度足を運ぶ必要がある点も留意しておきましょう。

出生届 中央区ホームページ

期限を過ぎると罰則があることも

出生届は必ず提出が必要な書類であるため、14日の期限を過ぎても受理されます。

しかし、期限を過ぎたことで「期間経過通知」という書類の記入と、簡易裁判所での審査が必要になり、さらに提出遅延が単なる怠慢だと判断されれば「過料」として5万円以下の罰金を徴収されてしまいます。

過料は刑事罰などではないため前科にはなりませんが、ここまでの罰則となると回避できるに越したことはありません。

期限内にきちんと提出できるように準備しておきましょう。

出生届の届出期間14日を過ぎて提出すると罰を受けるのですか? | 厚木市

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