出生届はいつまでに提出するの?期限内に出せないときの対処法も

出生届はいつまでに提出するの?期限内に出せないときの対処法も

提出する前にチェックしておくこと

出生届を提出する前に、必要なものや注意点はきちんとチェックしておくことが大切です。

万が一、必要書類を忘れていたり記入漏れがあったりすれば再提出となってしまいます。

出生届の提出に必要な書類や持参するもの、記入時に気を付けるポイントを把握しておきましょう。

提出時に必要な書類

出生届の提出時には、出生届そのもの以外に「出生証明書」と「母子健康手帳」が必要です。

出生証明書は出産した病院で渡されます。母子健康手帳は市役所や保健所に「妊娠届」を提出した際に交付されるため、現在妊娠中の人は既に手元にあるはずです。

このほか、届け出をする「本人の身分証明書」と「シャチハタ以外の印鑑」を持参する必要があります。

記入する際の注意点について

出生届の記入・届け出は、原則赤ちゃんのママ・パパと決まっているため、代筆や代理提出はできません。

特別な事情がある場合は、親族などの同居人、出産時の医師・助産師、両親以外の法定代理人の順に記入・届け出の権利があります。

よくあるミスとしては、両親の誕生年を西暦で書いていたり、赤ちゃんの名前に使えない漢字が含まれていたりすることなどです。

出産時の医師・助産師の名前が分からず空欄にしているというケースも見られます。

このほか、出生届の「生まれたところ」は自宅住所でなく病院の所在地を記入することや、赤ちゃんの本籍地には両親の本籍地を書くこと、2人目の赤ちゃんには「二男・二女」と漢数字を使うことなどの決まりごとにも注意です。

そして、捺印漏れや鉛筆・消えるペンなどで記入しないなど基本的なことも守るようにしましょう。

よくある質問 出生届を出したいのですが。|杉並区公式ホームページ

出生届の記入例|兵庫県小野市行政サイト

法務省:子の名に使える漢字

期限内に提出できないときはどうする?

「期限を守りたいのはやまやまだけど、どうしても理由あって提出できない!」というケースもあるでしょう。

期限内に提出できないよくあるケースを3つ挙げています。それぞれの流れを事前にチェックしておき、不安を解消しましょう。

長距離の里帰りをしていた場合

ママが居住地と遠く離れた実家で、里帰り出産をするケースは多いものです。

出生届は、届出人の所在地以外に、パパ・ママの本籍地でも提出できます。そもそも「届出人の所在地」は、居住地以外の一時的な滞在地が含まれているため、里帰り先の実家でも問題ありません。

さらに、赤ちゃんの出生地でも提出可能で、出産した病院のある地域で提出することもできます。

さらに、パパが自宅に残っていて自由に動ける場合は、自宅近くの市役所にパパが足を運んで手続きするという方法もあるのです。

どこに提出する場合でも、出生届の記入欄には、提出地域の市町村名を書くことは忘れないようにしましょう。

病気、事故などやむを得ない場合

病気や事故、天災などのやむを得ない事情で期日までに出生届が提出できない場合、病院や警察署で「届出遅延理由書」の発行を受け、市役所に提出すれば事情を考慮してもらえます。

申請が認められた後に設けられる新しい期限内に出生届を提出すればよいのです。

ただし、いくら考慮すべき理由があったとしても、肝心の「届出遅延理由書」の提出がなければ、本来の罰則をそのまま適用される可能性が高まります。

届出遅延理由書は早急に発行してもらいましょう。

海外で出産した場合

海外で出産した場合、本来の期限である14日以内の提出は難しいケースが多いでしょう。そのため海外で出産した場合は、赤ちゃんの出生日を含む3カ月以内が提出期限として設けられます。

こちらの届出人は赤ちゃんのママ・パパに限られるため注意しましょう。出生届はママ・パパの本拠地か、出産した国の日本大使館・日本領事館に提出可能です。

ただし、国によっては「出生地で国籍を与える」という制度を取っているところもあります。日本では二重国籍が禁止されているため、何の申請もなければ赤ちゃんは海外国籍のみとなってしまうのです。

日本国籍を失いたくない場合は出生届のその他の欄に「日本国籍を留保する旨」を記載しましょう。

出生届:在アメリカ合衆国日本国大使館