女性の育児休業期間はいつまで?

女性の育児休業期間は、いつからいつまでなのでしょう。産休と育休の違いや、それぞれで取得可能な期間を紹介します。
産休後から子どもが1歳になるまで
女性の育児休業は「産休後から、子どもが1歳になるまでの期間」が該当します。産後休業は出産後、8週間までです。
例えば、2023年1月28日に出産した場合、2023年1月29日~2023年3月25日までが産休となります。育児休業期間は、2023年3月26日から子どもが1歳になる誕生日の前日までです。
これまで育児休業は原則として1回まででしたが、2022年10月に制度が改正されたことにより、育休を分割して2回まで取得できるようになりました。夫婦交替で育児を行いたい場合や、いったん職場に復帰して再び育休に入る場合などで活用できます。
産休の期間は産前産後
産休は出産前後の女性が取得する休業制度のことで、産前休業・産後休業を合わせた呼び方です。雇用形態に左右されず、出産を予定している女性は一定の条件を満たせば誰でも産休を取れる決まりがあります。
産前休業は出産予定日の「6週間前」から、会社に申請して任意で取得します。双子以上の場合は14週間前から取得が可能です。一般的には、産前休業を取得する際に産後休業の申請も行うことが多いといえます。
産後休業の期間は出産後「8週間」です。産前休業は任意ですが、産後休業は必ず取得しなければなりません。原則として産後8週間は就業できないルールがありますが、医師の判断によっては出産してから6週間経過すれば働ける場合もあります。
男性の育児休業期間はいつまで?

男性も女性と同様に育児休業を取得できますが、男性は出産するわけではないため、開始日が異なります。いつからいつまで育休を取得できるのか見ていきましょう。
妻の出産予定日以降1歳になるまで
男性の育児休業の開始日は、「子どもが産まれた日から1歳になる誕生日の前日まで」です。
育休は出産予定日以降であれば取得でき、出産日でも予定日が来て入院したタイミングでの取得でも可能です。申請期限の目安は1カ月前までで、育休中の就業は原則として認められていません。女性と同様に、2回まで分割して取得できます。
また、これまでは従業員が妊娠・出産した場合に、事業主の義務は育休について個別周知の努力をするだけでしたが、2022年4月に法律が改正され、育休制度の伝達や育休を取得するかどうかを確認する義務が設けられました。
「産後パパ育休」の期間
2022年10月1日から、男性が出生時育児休業を取れるようになりました。子どもの出生後8週間以内に4週間までの育休が取れる制度で、通称は「産後パパ育休」です。女性の産休と取得時期が近いことから、男性産休とも呼ばれます。
産後パパ育休は2回まで分割して取得できて育休との併用も可能なため、男性は最大4回に分けて育休の取得が可能になりました。労使協定を締結しているときは、限定的に就業することも可能です。申請期限は原則として休業の2週間前までです。
