育児休業の延長も可能

育休の終了期間が迫っていても子どもを預ける場所が確保できない場合は、仕事に戻ることは難しいでしょう。育休の延長が可能になる例や、申請方法などを解説します。
最長で2歳まで延長できる
育児休業の期間は子どもが1歳になるまでです。しかし、適用条件に該当すれば延長や再延長が可能になります。
育休を終えて働き始めたいのに、「子どもを預ける場所がどうしても確保できない場合」は、働きたくても子どものそばから離れられません。
例えば、保育所が定員オーバーで入所できない場合や、離婚・病気・死別などが原因で養育者が子どもと同居できなくなった場合などに、育休の延長が認められます。
延長期間は1歳6カ月までと2歳までに分けられています。1歳6カ月の誕生日が近づいても、いまだに保育所に預けられる環境にないなど状況が改善されないときに、2歳までの延長を申請する流れです。
期間の途中でも夫婦交替できる
育児・介護休業法の改正により、育児休業を延長する場合の休業の開始日が柔軟になりました。
育児休業の延長中に夫婦交替で育休を取得するとき、1歳6カ月~2歳までの期間のそれぞれで「延長交替」として育休の取得が認められ、各期間の途中であったとしても夫婦交替で育休を取得できます。
1歳~1歳6カ月と1歳6カ月~2歳の各期間中、夫婦それぞれ1回のみ育児休業給付金を受け取れる仕組みです。
ただし、夫か妻のどちらかが育休を取得している必要があり、育児を行っている人がいない期間が生じるような交替方法は認められていません。
参考:1歳以降の延長について、柔軟に育児休業を開始できるようになります|厚生労働省
延長する場合の申請方法
延長の必要がある場合、1歳の誕生日前日の「2週間前まで」に勤務先に連絡します。再延長する場合も、1歳6カ月になる翌日の2週間前までに申請しなければなりません。育児休業給付金も併せて申請しましょう。
延長する理由によって必要な書類が異なります。例えば保育所が見つからなかった場合は、保育所に入所できないことを証明する通知書が必要です。
子育てをする予定だった配偶者が死亡したときや離婚したときは、住民票の写しと母子健康手帳が必要になります。配偶者が病気になるなどの事情があって養育が困難になったときは、医師の診断書などを用意しましょう。
まとめ
育児休業の開始期間については、男女によって異なる点を押さえておきましょう。終了期間はいずれも子どもが1歳になるまでですが、子どもを預ける場所が確保できなかった場合は、申請すれば延長が認められるケースがあります。
男性は育休と産後パパ育休を利用すれば、最大で4回まで分割して育休を取れるようになったので、これまでよりも柔軟性のある育児ができるでしょう。
分割して育休を取得すれば、子どもが生まれた直後や妻が復帰する直前などに必要なサポートができるようになります。
