扶養控除ってどんなもの?

年末調整・確定申告などで適用できる扶養控除には、どのような役割があるのでしょうか?まずは、扶養控除の概要・扶養親族の範囲を解説します。
家族を養う人が受けられる税額の軽減措置
扶養控除は、税金の対象になる所得額を減らす「所得控除」のひとつです 。家族を養っている納税者が申告でき、条件を満たす扶養親族に適用されます。扶養控除の主な目的は、養っている家族がいる納税者の経済的な負担を減らすことです。
日本では所得に応じて、所得税・住民税の金額が決定されます。同じ所得であったとしても、家庭環境によって経済的な負担は異なります。例えば年間の所得が700万円あったとしても、両親・配偶者・3人の子どもを養っている場合には余裕のある生活にはほど遠いでしょう。
そのため、扶養控除をはじめとする所得控除で個人の家庭状況・経済的な負担を考慮し、課税対象になる所得額を調整しているのです。
扶養親族に配偶者は含まれない
「扶養親族」と聞いて、配偶者をイメージする人は多いのではないでしょうか?しかし、扶養親族に該当するのは納税者の親・子どもなどで、仕事の有無にかかわらず配偶者は含まれません。
理由はシンプルで、配偶者には「配偶者控除」「配偶者特別控除」という2つの優遇措置が設けられているからです。配偶者控除は、納税者の合計所得額が1000万円以下で、年間の所得が48万円に満たない配偶者が利用できる制度です。
また、年間の所得が48万円を超える場合でも、133万円以下であれば配偶者特別控除が適用されます。配偶者控除・配偶者特別控除で差し引く金額は、納税者の所得はもちろん、配偶者の年齢・所得によって異なります。
扶養控除の対象になる子どもの年齢・収入

子どもを扶養しているからといって、必ず扶養控除が適用されるとは限りません。扶養控除を利用するためには、控除を受ける年の12月31日時点で年齢・所得などの条件を満たす必要があります。
生計をともにしている16歳以上の子ども
扶養控除を適用できるのは、年齢が16歳以上で、納税者と生計をともにしている子どもです。「生計をともにする」とは、納税者の給与で生活することを意味します。
そのため、同じ家で生活をしていなくても、納税者の給与から仕送り・資金の援助をしている場合には、生計をともにしていると見なされます。
反対に16歳以上であっても、1人暮らしをするためにアルバイトをして年収103万円を超えているといった場合は、扶養控除の対象外です。
参考:子供がいる場合には、税金はどう変わるのですか? : 財務省
年間の所得額が48万円以下
扶養控除を適用するためには、子どもの年間所得が48万円以下でなければなりません。所得の上限が48万円とされているのには、条件を満たさなくても利用できる「基礎控除」が関係しています。
例えば年間の所得が48万円であれば、48万円の基礎控除を引くと0円です。そのため、年間48万円までは所得がないと見なされ、扶養控除を適用できます。
また、勤務先から給与をもらっている人に限り、55万円の「給与所得控除」を利用することが可能です。基礎控除と合計すると103万円になるため、子どものアルバイトの収入が103万円以下であれば扶養控除の対象に含まれます。
