子どもはみんな扶養控除の対象?年齢・収入の条件や注意点を解説

子どもはみんな扶養控除の対象?年齢・収入の条件や注意点を解説

控除される金額は所得税と住民税で異なる

年間の所得によって決まる税金には、所得税・住民税があります。そのため、扶養控除は所得税・住民税の両方で適用することが可能です。

所得税の扶養控除額は1人につき38万円が基本

控除を受ける年の12月31日時点における子どもの年齢で「一般の控除対象扶養親族」と「特定扶養親族」に分けられます。

16歳以上の子どもは一般の控除対象扶養親族と見なされ、1人につき38万円が親の所得から控除されます。一方で19〜22歳の子どもは特定扶養親族にあたり、控除額は1人あたり63万円です。

大学に進学することも多い19〜22歳は、学費・仕送りなどで出費が増えるのが一般的です。親の経済的な負担を考慮し、19〜22歳の子どもにはより高い控除額が設けられていると考えられます。

参考:家族と税|国税庁

住民税は基本的に1人33万円を控除

住民税における扶養控除額も、所得税と同じように16歳以上と19〜22歳の年齢で区分されます。16歳以上は1人につき33万円、19〜22歳なら1人あたり45万円を、親の所得から控除することが可能です。

扶養控除額が所得税よりも少ない理由は、住民税が行政のサービスを担っているからです。教育・福祉・ゴミの処理など、快適な生活を送る上で欠かせない行政サービスの財源は、住民から徴収する住民税で成り立っています。

また、地方税である住民税は、国税の所得税よりも納める人数が少ないのも事実です。そのため、控除される額が所得税よりも少なく設定されているのです。

16歳未満に扶養控除がない理由と注意点

なぜ、赤ちゃんをはじめとする16歳未満の子どもには扶養控除が適用されないのでしょうか?16歳未満の子どもに扶養控除がない理由と、注意点を解説します。

自治体が支給する児童手当が創設されたから

16歳未満の子どもを対象にした「年少扶養控除」は、「児童手当」の誕生を機に廃止されました。

児童手当を受け取れるのは、0歳から中学校を卒業するまでの子どもを育てている親が基本です。

原則2月・6月・10月の年3回、月額1万~1万5000円の手当を4カ月分まとめて支給されます。児童手当の額は、以下のように子どもの年齢で変わります。

◆年齢:0~2歳
 1カ月分:1万5000円
 1回の支給額:6万円
 年間の支給額:18万円

◆年齢:3歳以上/中学校修了前
 1カ月分:1万円
 1回の支給額:4万円
 年間の支給額:12万円

第3子以降の場合は、基本的に3歳から小学校を卒業するまでの期間も、1カ月1万5000円の児童手当をもらうことが可能です。

ただし、児童手当には所得制限があり、支援の対象が限られているのも事実です。例えば2022年10月からは、家族3人を扶養している世帯主の年収が1200万円以上の家庭は、特例給付を含む児童手当等の給付が廃止されています。

参考:児童手当制度のご案内: 子ども・子育て本部 |内閣府

住民税には扶養親族としての記載が必要

年末調整・確定申告の書類には、16歳に満たない子どもの人数を記入する場所があります。扶養控除が適用されない子どもの数を記入する理由は、住民税の非課税限度額に関係するからです。

住民税には、所得が一定の額に満たない場合に非課税になる制度があります。住民税が課税されるかを決める「住民税非課税限度額」は、本人・扶養親族の合計人数で計算されます。

扶養親族には16歳未満の子どもが含まれるため、年末調整・確定申告の書類に記載する必要があるのです。

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