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赤ちゃんが生まれたら様々な手続きをしなければいけませんが、その中のひとつに「出生届」があります。さて、この出生届は子どもが生まれてから何日以内に出さなければいけないと決められているでしょうか?

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【答】 14日赤ちゃんの出生日を第1日目として日本国内では14日以内に役所へ、国外では3ヶ月以内に在外公館へ提出しなければいけません。もし、期限を過ぎた場合は遅れた理由に応じた書類を提出する、かつ罰金を受けることがあるので気を付けましょう。
【答】 14日
赤ちゃんの出生日を第1日目として日本国内では14日以内に役所へ、国外では3ヶ月以内に在外公館へ提出しなければいけません。もし、期限を過ぎた場合は遅れた理由に応じた書類を提出する、かつ罰金を受けることがあるので気を付けましょう。
赤ちゃんの出生日を第1日目として日本国内では14日以内に役所へ、国外では3ヶ月以内に在外公館へ提出しなければいけません。もし、期限を過ぎた場合は遅れた理由に応じた書類を提出する、かつ罰金を受けることがあるので気を付けましょう。
提供元
ママテナ編集部
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