●「資格確認書」と「マイナ保険証」の新しい扱い 基準年齢は84歳
厚生労働省の資料によると、「マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)」の利用が広がる一方で、資格確認書による受診も続いている。しかし、今後は年齢(85歳以上か84歳以下か)とマイナ保険証の保有・利用状況によって、交付される書類が分かれる。資格確認書や資格情報のお知らせが届くほか、申請により資格確認書を受け取る人もいる。
まず確認すべきなのは、自分にどの書類が届くのか(どの書類が届いたのか)ということである。ここで注意したいのが、資格確認書と資格情報のお知らせの違いである。名称は似ているが、役割は異なる。
資格確認書は、従来の健康保険証と同じように窓口で提示して受診できる。一方、資格情報のお知らせは、マイナ保険証を使う人に交付される書類で、オンライン資格確認のシステムに何らかの支障がある場合などには、マイナンバーカードと一緒に提示することで資格を確認できる。このように違いがあるため、届いた書類については、名称と使い方を確認しておきたい。
84歳以下でマイナ保険証を持っている人でも、希望すれば資格確認書の交付を申請できる。申請先は、市町村の後期高齢者医療担当窓口であり、マイナ保険証を持っていても資格確認書を選べる仕組みである。
そもそも病院・クリニックの受診はそれだけでも気が重く、余計なトラブルは避けたいものだ。2025年9月から「スマートフォンのマイナ保険証利用」のサービスが始まっており、事前に設定すればiPhoneやAndroidスマホをマイナ保険証として使える。ただ、一部、「スマホのマイナ保険証」に対応していない医療機関や薬局もあるため、初めて訪問する医療機関や薬局では、スマホだけではなく、必ずマイナンバーカードも携帯すると安心だ。
まず、今回の制度変更の内容を知り、自分に届いた書類を確認する。8月1日から変更なので、対象者でまだ届いていない場合は、市町村の担当窓口に確認したい。そのうえで、自分の生活や受診状況に合う混乱の少ない方法を検討し、必要であれば申請する。こういった流れが現実的な対応だといえるだろう。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)

