縁あって結婚した2人でも、別々の道を歩いていくということもあります。その際に、2人の間で話し合うテーマの一つに財産分与があります。今回は離婚時の財産分与の中でも特に扱いが難しい不動産について解説します。

財産分与は婚姻期間中に2人の協力で得た財産が対象

財産分与は結婚生活中に夫婦で協力して得た財産を、離婚に際して分けることを言います。財産を分ける際は、婚姻期間中のそれぞれの貢献度に応じて分配するのが一般的です。なお結婚生活の期間中に2人の協力で得た財産を分配するため、独身時代に貯めたお金や相続した財産などは対象外です。

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財産分与の3つのパターン

財産分与は大きく3つに分かれます。

1)清算的財産分与

結婚期間中に夫婦の協力の下で得た財産は夫婦の共有財産です。協力の下で得た財産なので離婚時に清算するという分与です。清算する財産の対象としては、金銭や有価証券といった動産、不動産などが挙げられます。

2)扶養的財産分与

離婚により生活費の確保が難しくなるようなケースで、配偶者に対して行われる財産分与です。専業主婦(夫)などが、離婚によって経済的に困窮するような場合に、就職して一定の収入を得るまでの期間を援助するようなケースです。

3)慰謝料的財産分与

配偶者の不貞やDVなどが原因で離婚に至った際に、精神的苦痛などを償うという趣旨で行うものです。一般的には慰謝料にあたる金額を含めて財産分与するというイメージです。

基本的に財産分与の割合は夫婦で同じですが、離婚に至った理由などで割合が異なることも多いようです。