今回の「FPに聞きたいお金のこと」は、60代男性から転職に伴うiDeCoの手続きについての相談です。今や転職が当たり前の時代。転職する際、iDeCoはどのような扱いになるのか、どういった手続きが必要なのか解説します。また、転職時に手続きを忘れていた場合の対処法についてもご紹介します。
60代会社員男性からの相談内容
この度転職することになりました。前の会社で勤務している間にiDeCoを始めたのですが、転職するにあたりどんな手続きがありますか?
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転職後もiDeCoは継続できる
積み木を重ねる
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iDeCoは自営業をはじめ会社員や公務員、専業主婦と幅広く加入できる制度です。そのため基本的には転職後もiDeCoを継続できますが、勤務先の状況によって掛金上限額が異なるため手続きが必要となります。まずは加入者の属性による4つの種別パターンを確認します。
以前所属していた会社も転職先もどちらも厚生年金保険の適用事業所であれば、転職後も「第2号被保険者」であることには変わりはありません。この場合「加入者登録事業所変更届」と「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を、iDeCoの運用先である金融機関(運営管理機関)に提出してください。
新しい勤務先に提出する「加入者登録事業所変更届」
新しい勤務先の情報を記載します。勤務先に企業年金や企業型DCがある場合、掛金上限額が異なる可能性があるため、変更する届出書の提出が必要です。
書式サンプル:iDeCo公式サイト「加入者登録事業所変更届」
新しい勤務先に記入してもらう「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」
新たな勤務先に記入してもらいます。転職時に総務部等に申し出て記入してもらいましょう。
書式サンプル:iDeCo公式サイト「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」