あなたがもし、巨額の資産を相続できたとしたら、どうですか?「そんなの嬉しいに決まっているじゃないか!」と思われるかもしれませんが、実はそうでもないかもしれません。例えば、もしあなたが100億円位のビットコインを相続したら、ほぼ間違いなく、自己破産です。いえ、自己破産以上に最悪な状況が待っています。それはなぜでしょうか?

本日は、相続すると怖いビットコインの話についてお伝えします。

ビットコインの特徴


ビットコイン
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仮想通貨の代表として多くの方がご存知のビットコインには、大きく3つの特徴があります。

他の資産と比べ、かなりのスピードで価格が上がり続けている
短期的に見ると値動きが非常に激しい
売却益は雑所得となるため、高い税率で課税される

ビットコインは、登場したばかりの2010年には1万ビットコインあたり4500円でしたが、2025年の1月12日には、なんと1万ビットコインが約1500億円にまで高騰しています。ですが、毎年のように暴落を続けており、「暴落→高騰」を続けながら、現在に至っています。

つまり、あまりにも値動きが激しいため、売り時を見つけるのが非常に難しいのです。

それに加え、ビットコインで得た利益は雑所得となるため、最高で約55%の税金が課税されてしまい、儲かっても手取りが半分以下に減ってしまいます。

こうしたことから、日本のビットコイン長者の多くは、売り時が掴めずに売りたくても売れない「塩漬け」の状態にあるとも言われています。

つまり、ビットコインは株式と同じ資産ではあるものの、儲かれば儲かるほど売りにくくなるという特徴を持った資産であると言えます。

これが、ビットコインを相続する際の悲劇を生む土壌となっているのです。

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ビットコインの税制を巡る問題点


税金
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ビットコインを持っている人が亡くなると、基本的にはそれを誰かが相続します。そして、ビットコインに限らず、相続した遺産が巨額になればなるほど、納めるべき相続税も巨額になります。

手元の預貯金などで納税できるのであれば構いませんが、相続税が高額になるとそういうわけにもいきません。
従って、巨額な土地や株式などを相続した場合は、その一部を売却し納税資金を捻出しないといけない人も多くいるわけです。

取得費加算の特例

土地や株式などの資産を売却したら、以下の算式に基づいて譲渡所得を算出し、それに応じた税金を納めなければなりません。

譲渡所得=収入-(取得費+譲渡費用)

「収入」とは、その資産を売却して得た資金のことです。これに対し、「取得費」とは、その資産を買った際に支払った費用のことです。相続した財産を売る場合であれば、亡くなった方が実際に購入した際に支払った費用が、取得費となります。最後に「譲渡費用」とは、不動産業者や証券会社などに支払う、売却の際の手数料のことです。

従って、相続税を納めるために相続した資産を売却すると譲渡所得が発生するため、相続税だけでなく所得税も納めることになります。ですが、それではあまりにも酷すぎると思いませんか?これでは二重課税ですよね?

というわけで、こうしたケースでは売却した資産や納めるべき相続税額に応じた金額を、「取得費に加えて良いよ」という救済制度が設けられています。これが「取得費加算の特例」です。この制度のお陰で、相続税を支払うために売却して得た譲渡所得に関しては、所得税ができるだけ課税されないように定められています。

ですが、この取得費加算の特例がビットコインには効かないため、大問題が生じているのです。