育児・介護休業法の対象者は?パート・契約社員も?

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今回の改正育児・介護休業法の対象者は当然に「労働者」です。正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員にも適用されます。具体的にどのような労働者が含まれるのかについては規定があり、それぞれ以下のように定められています。
・育児休業の対象者
日々雇用される者(短期契約で1日ごとに雇用される労働者)を除く
・介護休業
<期間を定めて雇用されている場合>
介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6カ月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者
<期間の定めがない場合>
労使協定で一定の労働者を対象外にすることが可能
例)週の所定労働日数が2日以下の者
介護休業の場合、1人の介護に対して通算93日の介護休業を取得することができます。ただし、例えば「1年契約」で働いている場合は93日休業後すぐに契約が満了し、継続しないことが明らかな場合は介護休業を取得することができません。
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まとめ
今回は、2025年4月と10月に改正される育児・介護休業法について紹介しました。
概要をまとめます。
・子どもの看護休暇が小学校3年生まで拡大
・入園式・卒業式時に看護休暇を利用できるようになる
・残業免除の対象は、子どもが小学校就学前まで拡大
・看護休暇・介護休暇の雇用要件「継続雇用期間6カ月未満」の人を対象外とする規定が廃止
・企業側は労働者への周知やHPでの公表などが必要
子育てや介護によって働くことが制限されるのではなく、働きたい人が働き続けられるようにするための改正です。育休を女性が取得することが当たり前となる中、男性の育休も広がろうとしており、育休明けの働き方も随分と整備されてきました。育児や介護への理解が社会に広がることは個人のライフプランの実現だけでなく、企業や国、つまり社会全体がより良くなる循環が生まれることを期待します。
育児・介護休業法に関するQ&A
Q:育児・介護休業法は国家公務員や地方公務員も対象になりますか?
A:法律上は国家公務員と地方公務員は対象外とされています。ただし、地方公務員育児休業法をはじめ公務員は別途定めがあり、会社員同様に育児や介護との両立を後押しする法整備や環境整備が進んでいます。
Q:介護休業の際に介護休業給付を受給するための要件は?
A:雇用保険の被保険者期間によります。介護休業を開始した日より前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上ある場合、介護休業給付の対象となります。給付額は原則「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」により算出します。