相手に隠し子が発覚した場合の対応方法
1.慰謝料請求を進める
相手に隠し子が発覚したときに、まだ離婚慰謝料を払ってもらっていない場合は早急に慰謝料請求を進めましょう。また、慰謝料は元のパートナーだけではなく不倫相手(認知した子どもの母親)にも請求可能です。内容証明郵便を利用して、相手方両名に慰謝料の請求書を送り、相手方らと話し合いをして、慰謝料を払ってもらいます。
元夫と不倫相手の責任は「連帯責任(連帯債務)」なので、慰謝料はどちらからどれだけ払ってもらってもかまいません。不倫相手から300万円払ってもらっても元のパートナーから300万円払ってもらってもよいですし、パートナーから200万、不倫相手から100万受け取るのでもかまいません。支払いを受けやすい相手に支払わせましょう。話し合いによっては相手方らが慰謝料を払わない場合には、慰謝料請求訴訟を起こして判決で慰謝料の支払い命令を出してもらう必要があります。
2.相手からの養育費減額調停に対応する
子どもを認知した場合には養育費が減額される可能性がありますが、具体的にどのくらい減額すべきかを素人の方が自分たちで計算するのは難しいものです。家庭裁判所で調停を申し立ててもらい、専門家の関与のもとで決め直すのがよいでしょう。
相手が減額を求めてきたら、「家庭裁判所で養育費減額調停を申し立てるように」と伝え、調停を申し立てられたら出席して話を進めていきます。
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許せない行いには慰謝料請求による制裁を
離婚後に相手の隠し子が発覚したら、多くの人が「許せない」と考えるはずです。ただ、不倫や認知によって相手に刑事罰を与えることはできません。できることといえば慰謝料請求くらいです。それも、放っておくと時効になってしまい、なにも請求できなくなってしまうリスクがあります。
期限内に確実に請求を行い、なるべく高額な慰謝料を獲得をしたくても、当事者同士で話し合うだけでは難しいでしょう。相手からの養育費決め直しの要求を受けた場合にも、弁護士などの専門家がついていると安心です。
白谷 英恵
Authense法律事務所