大学費用が足りない…教育ローンや支援制度を


お金に困る夫婦
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せっかく大学に合格できても、入学金や授業料を支払えないと、入学資格を失い大学に進学できません。また一般的によく利用される奨学金は入学前に受け取ることができないため、受験費用や入学金に充てることができません。お金の問題で進学を断念しなくて良いように、ここでは奨学金以外の対策方法について紹介します。

教育ローン

教育ローンには「国の教育ローン」と「銀行の教育ローン」の大きく2つがあります。

国の教育ローン
国(日本政策公庫)が運営する教育ローン。上限350万円まで(一定の要件に該当する場合は450万円まで)借りられ、金利は固定金利で年2.25%。

銀行の教育ローン:
民間の銀行が用意する教育ローン。国の教育ローンより借りられる額が大きくなることが多いが、金利は国の教育ローンより高め。

教育ローンを利用する場合、まずは金利等の条件が有利な国の教育ローンを検討することをおすすめします。

貸付金制度

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
子供が20歳未満で、配偶者のいないひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の場合に利用できる貸付金制度。修学資金などを無利子で借りられ、償還期間は20年。

生活福祉資金貸付制度
必要な資金を他から借り受けることが困難な低所得者世帯向けの貸付金制度。教育支援費(月6.5万円以内※必要と認められる場合は1.5倍に増額可)や就学支度費(50万円以内)を無利子で借りられる。

自治体が用意する貸付金制度:
自治体(市町村)側が大学等への入学資金の貸付を行っていることがある。たとえば栃木県宇都宮市では、国公立大学の場合は20万円、私立大学の場合は50万円の貸付を無利子で行っている。

こうした貸付金制度には、ひとり親家庭や低所得者世帯など条件がありますが、条件を満たす人であれば、積極的に活用していきたいところです。

身内に支援してもらう

祖父や祖母、兄弟、親戚など、身内に学費を支援してらえないか相談するのも一つの方法です。「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」により、直系尊属(祖父母など)から教育資金の贈与を受けた場合(受贈者は30歳未満まで)、受贈者1人あたり最大1500万円までが非課税となるため、贈与にかかる税金の心配も不要です。

以上のように、大学受験をする場合、その前後でたくさんのお金が必要になります。入学金や授業料はしっかりと用意していても、受験料、一人暮らしの準備費、滑り止めの大学に納付する費用などを十分に想定しておらず、結果お金が足りなくなるケースもあります。見落としがちな費用についても忘れずにシミュレーションし、入念にお金の準備をしておくようにしましょう。