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「ここから出してくれ」…我が子の説得で〈老人ホーム入居〉を決断→わずか1ヵ月の退去劇。78歳父、入居金500万円・設備の整った施設から〈築40年超・古びた我が家〉に舞い戻ったワケ【CFPが解説】

「ここから出してくれ」…我が子の説得で〈老人ホーム入居〉を決断→わずか1ヵ月の退去劇。78歳父、入居金500万円・設備の整った施設から〈築40年超・古びた我が家〉に舞い戻ったワケ【CFPが解説】

「安全」が「幸福」とは限らない…施設入居で後悔する前に知るべき「90日ルール」

一郎さんのように施設暮らしが合わなくて退去、というケースはそれほど珍しくありません。そこには、良かれと思って選ぶ施設と、高齢者の意思とのギャップがあります。

多くの家族は安全・安心を最優先にします。しかし、認知症でもない高齢者にとって、自分で家事をし、自分のペースで歩くことは、脳と体を維持するための「最高のリハビリ」です。それを一気に奪う施設環境は、時に認知機能や身体機能を低下させるなどの負の側面を持っています。

退去にあたって重要となるのが、「短期解約特例制度(90日ルール)」です。有料老人ホームに入居し、入居日から90日以内に契約を解除した場合には、入居一時金が返還されます。

一般的に有料老人ホームでは高齢者やその家族が入居する前に得ている情報と、入居後に得られる情報に大きな格差があるといわれています。その結果、比較的短期間で中途解約に至るケースが少なからず存在します。このような状況を踏まえて、入居者保護の観点から短期解約特例制度が設けられたのです。

退去の理由が自分側にあっても、ホーム側にあっても、この制度は同様に適用されます。返還される金額は、入居一時金から日割り計算した利用分が差し引かれた残額です。入居時は入居契約書や重要事項説明書において、短期解約特例について規定されているか必ず確認しましょう。

一郎さんのケースでは入居から30日余りでの退去だったため、500万円のほぼ全額に近い金額が戻ってきました。

親の自立を守るお金の使い方。本当の親孝行とは?

一郎さんが帰宅した場合、バリアフリーでない古い家での一人暮らし、という状況は変わっていません。ここからは、FPとして一郎さんのような高齢者が安心して自宅で暮らし続けるために必要なことを解説します。

① 介護保険の在宅サービスをフル活用する
住み慣れた家で生活したい場合、介護保険サービスの利用が有効です。まずは居住する自治体の介護保険担当窓口や、地域包括支援センターに相談しましょう。要介護度に応じて訪問介護(ホームヘルパー)、通所介護(デイサービス)などを利用できます。福祉用具の購入やレンタルも介護保険でまかなえます。

② 住まいの安全を整える
介護保険の住宅改修給付を利用すれば、手すりの取り付けや段差の解消などの工事費用について、要介護・要支援の認定を受けた人を対象に、上限20万円まで所得に応じて費用の7割から9割が支給されます。施設の入居一時金と比べて少ない費用で、自宅の安全な環境整備ができると考えられます。

③ 自宅を安易に手放さない
施設入居が決まると「家を売って費用の足しにしよう」と考えがちです。しかし一郎さんのケースが示すように、自宅が残っていたからこそ帰る場所がありました。親の施設入居が決まっても、少なくとも数ヵ月は様子を見てから売却を判断するのが賢明といえるでしょう。

最後に、改めて整理しておきたいのが「施設入居の判断基準」です。子どもたちが親の状態を心配する気持ちは当然ですが、施設入居が最適解とは限りません。入居を検討する前に、①本人が本当に望んでいるか、②要介護認定の状況として施設がどうしても必要な段階か、③在宅サービスで対応できる余地はないかの3点を必ず確認してください。

自宅に戻った一郎さんは「ボロ家でも、やっぱりここが一番だ」と笑いました。千鶴さんと健太郎さんは、「親の幸せとは何か」を知ることができたのです。

松田聡子
CFP®

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