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〈年金月7万円〉でどう生きれば…老後生活が苦しい65歳以上を救う、一生もらえる給付金制度の「条件」【FPが「年金生活者支援給付金」を解説】

〈年金月7万円〉でどう生きれば…老後生活が苦しい65歳以上を救う、一生もらえる給付金制度の「条件」【FPが「年金生活者支援給付金」を解説】

収入がなくなった老後は年金に頼る一方、「基礎年金だけでは生活できない」と不安を抱える人も多いでしょう。実は、そのような年金受給者を対象とした給付金制度があります。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』から一部を抜粋し、条件を満たせば年間約6万5,000円がもらえる「年金生活者支援給付金」の仕組みや対象者について解説します。

「年金生活者支援給付金」の対象者

現在、年金だけでは生活が苦しいと感じていらっしゃる人は多いでしょう。実際、老齢基礎年金は月額約7万円しかもらえませんので、生活していけません。

そこでお伝えしたいのが、年間で約6万5,000円もらえる「年金生活者支援給付金」という支援制度。まずは、老齢基礎年金をもらっている人向けの「老齢年金生活者支援給付金」について解説します。対象になる人は、次の条件に当てはまる人です。

・65歳以上で、老齢基礎年金をもらっている人

・前年の収入(公的年金+その他の所得)が80万9,000円以下(2025年10月時点。1956年4月1日以前生まれの方は80万6,700円以下)

・住民税非課税世帯

2024年1月から12月までの老齢基礎年金の振込額は満額で80万9,000円でしたので、ちょうどその金額が基準となっています。つまり、老齢基礎年金しかもらっていない人の全員が対象になると考えられます。

もう一つの条件として、住民税非課税世帯という条件があります。本人だけでなく、世帯全員が住民税非課税の場合を「住民税非課税世帯」といいます。住民税非課税になる年金収入は、独身の方の場合は155万円、夫婦2人の場合は211万円です(65歳以上の場合)。

もらえる金額は、国民年金の保険料を40年間支払った人の場合、月額5,450円、年額6万5,400円です(2025年)。正確には、保険料を支払った期間と、保険料を免除された期間に応じて、それぞれ計算した金額を、合計した金額になります。

(1)5,450円×保険料を支払った月数÷480

(2)1万1,​551円×保険料を免除された月数÷480

支給額=(1)+(2)

物価上昇に応じて給付額も変動

毎年、物価が上昇して年金の金額が変更されると、それに合わせて、年金生活者支援給付金の金額も変更されます。

公的年金の収入が基準の金額80万9,000円を超えていても、90万9,000円以下(1956年4月1日以前生まれの方は90万6,700円以下)であれば、「補足的老齢年金生活者支援給付金」をもらうことができます。長い名称ですが、要は、通常の給付金より減額された金額をもらえるということです。次のような計算になります。

調整支給率=(90万9,000円−前年の年金収入とその他所得の合計)÷10万円 5,450円×保険料を支払った月数÷480×調整支給率

たとえば、80万9,000円を5万円オーバーして年金収入が85万9,000円の場合は、通常の給付金の半額、月額5450円×50%=2,725円となります。

公的年金の収入については、自治体が把握していますので、基本的には、もらえる条件に該当していれば、自治体から案内が送付されてきます。その案内に従って、同封されている書類に記入して提出するだけです。

一度、提出すると、条件に該当している限り、一生もらい続けることができます。年金収入が増えたなど、条件に該当しなくなると自動的に支給がストップします。

ただし、もしもらえる条件を満たしているのに自治体から案内が送られてこない場合には、何らかの手違いなども想定されますので、自治体に確認してみてください。

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