障害基礎年金・遺族基礎年金をもらっている人も給付金の対象
障害基礎年金をもらっている人は「障害年金生活者支援給付金」を、遺族基礎年金をもらっている人は、「遺族年金生活者支援給付金」をもらうことができます。
こちらの所得の基準は、479.4万円以下です。給与収入だけなら、年収654.4万円未満ですので、多くの方が該当するでしょう。
障害年金生活者支援給付金の金額は、障害等級が1級の方が月額6,813円、2級の方が月額5,450円です。遺族年金生活者支援給付金の金額は、月額5,450円です。2人以上の子どもが遺族基礎年金をもらっている場合は、子どもの人数で割った金額になります。
服部 貞昭
新宿はっとりFP事務所 代表
エファタ株式会社 取締役
