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〈年金月7万円〉でどう生きれば…老後生活が苦しい65歳以上を救う、一生もらえる給付金制度の「条件」【FPが「年金生活者支援給付金」を解説】

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障害基礎年金・遺族基礎年金をもらっている人も給付金の対象

障害基礎年金をもらっている人は「障害年金生活者支援給付金」を、遺族基礎年金をもらっている人は、「遺族年金生活者支援給付金」をもらうことができます。

こちらの所得の基準は、479.4万円以下です。給与収入だけなら、年収654.4万円未満ですので、多くの方が該当するでしょう。

障害年金生活者支援給付金の金額は、障害等級が1級の方が月額6,813円、2級の方が月額5,450円です。遺族年金生活者支援給付金の金額は、月額5,450円です。2人以上の子どもが遺族基礎年金をもらっている場合は、子どもの人数で割った金額になります。

服部 貞昭

新宿はっとりFP事務所 代表

エファタ株式会社 取締役

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