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成人したらプレゼントしよう…愛する孫の誕生日に毎年「ゴールドコイン」を買っていた祖父、死去。9ヵ月後、遺族が税務調査で受けた「驚きの指摘」と無慈悲な結末【税理士が「金相続の注意点」を解説】

成人したらプレゼントしよう…愛する孫の誕生日に毎年「ゴールドコイン」を買っていた祖父、死去。9ヵ月後、遺族が税務調査で受けた「驚きの指摘」と無慈悲な結末【税理士が「金相続の注意点」を解説】

金相続で失敗しないために

Aさんのような悲劇を避けるために、金を相続・売却する際のルールを正しく理解しておきましょう。

相続税評価額の調べ方

相続税を計算する際の評価額は、「相続開始日(亡くなった日)の買取価格」を使用します。金取引業者等に問い合わせるか、ホームページ等でも確認が可能です。相続開始日が休日等で取引がない場合、近い日で評価をすることになります。

売却時の「譲渡所得」の計算と注意点

相続した金を売却した際の税金は、以下の式で計算します(総合課税)。

譲渡所得 = 売却金額 -(取得価額 + 売却にかかる手数料等の費用)- 特別控除50万円

ここで重要なのが、「亡くなった父親がいくらで買ったか」という取得価額の証明です。もし購入時の書類を紛失してしまうと、取得価額が不明となり、売却代金の5%を取得価額として計算せざるを得ず、多額の税金がかかってしまう恐れがあります。Aさんの父親が書類を保管していたことは、不幸中の幸いでした。

相続した金を、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合、支払った相続税のうち一定額を売却原価に加算できる「取得費加算の特例」が受けられます。これにより、譲渡所得を抑え、売却時の税負担を軽減することが可能です。該当する場合には忘れないようにしましょう。

金は、価値が安定しているため長期的な資産として保有でき、インフレに強く、維持コストもかからない資産です。また、相続税の節税対策という意味ではあまりメリットがないですが、換金性が高く、遺産分割がしやすいため、分割に際してトラブルになりにくいというメリットがあります。

一方で、価値が変動する資産ですので、専門的な知識を持たずに申告を行うと、悲劇を招きかねません。父親が遺してくれた想いを守るためにも、専門家へ相談することをお勧めします。

木戸 真智子

税理士事務所エールパートナー

税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー

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