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「最低63万円の年金」をもらい損ねないために…定年退職を控えるサラリーマンに「健康診断・人間ドックの受診」を勧めるワケ【FPが「障害厚生年金」を解説】

「最低63万円の年金」をもらい損ねないために…定年退職を控えるサラリーマンに「健康診断・人間ドックの受診」を勧めるワケ【FPが「障害厚生年金」を解説】

厚生年金に加入している会社員・公務員などが、障害等級1級・2級・3級のいずれかに認定された場合にもらえる「障害厚生年金」。万が一の事態に備え、手厚い保障をもらい損ねないための知識は必須です。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』から一部を抜粋し、定年退職前に知っておきたい障害厚生年金の受給条件や計算方法を解説します。

「障害厚生年金」の受給条件

障害厚生年金は、厚生年金に加入している会社員・公務員などが、障害等級1級・2級・3級のいずれかに認定された場合にもらえる年金です。障害等級3級は、日常生活に大きな支障はないものの、就労には著しい制限を伴う状態を指します。

障害厚生年金をもらうためには、次のすべての条件に当てはまる必要があります。

・ 障害認定日に、障害の状態が、障害1級、2級または3級のいずれかに該当していること

・障害の原因となった病気やケガの初診日に厚生年金に加入していること

・ 初診日がある月の前々月までの過去1年間、保険料の未納がないこと(2036年3月末までの特例条件)

国民年金と厚生年金の違い以外は、障害基礎年金のもらえる条件とほぼ同様な条件です。

厚生年金保険料は給料から天引きされて会社が代わりに支払いますので、通常、未納になることはないでしょう。申請時にすでに退職していたとしても、初診日時点で会社に在籍していれば問題ありません。

等級別・障害厚生年金の受給額

障害厚生年金のもらえる金額は次のとおりです(2026年度の場合)。

・障害等級1級の場合: (報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額 (24万3,800円)

・障害等級2級の場合: (報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額(24万3,800円)

・障害等級3級の場合: (報酬比例の年金額)

「報酬比例の年金額」とは、65歳以降に受け取る老齢厚生年金のうち、全員一律の老齢基礎年金を除き、現役時代の収入に比例する金額のことです。最低保証額として63万5,500円が設定されています。

たとえば、年収546万円で20歳から60歳まで40年間勤めた場合、報酬比例の年金額は約115万円(年収がずっと同じだったと仮定、2026年度時点)です。障害等級1級で配偶者がいるケースなら、約168万円をもらえます。さらに18歳未満の子どもが2人いれば、障害基礎年金として約155万円ももらえますので、合計で323万円もらえる計算になります。

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