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息子3人にアパートを継いでほしい…「不動産相続のトラブル回避」のポイントを税理士が解説

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生前贈与のメリット

<ポイント>民事信託を活用する

民事信託(家族信託)とは、生きているうちに財産を配偶者や子どもに委託し、管理を任せられる制度です。遺言の代用として利用することも可能で、近年では認知症で判断力が落ちる前に民事信託の準備を進める人も増えています。委託された相手は、落ち着いて投資や節税の対策ができるのがメリットです。

資料提供:西京銀行  資料作成:司法書士法人キャストグローバル [図表]民事信託(家族信託)のしくみ 資料提供:西京銀行  資料作成:司法書士法人キャストグローバル

民事信託は、基本的に委託者・受託者・受益者の三者で構成されます。

委託者:財産の所有者

受託者:財産を管理・運用・処分することができます。

受益者:財産の給付や利益を得ることができます。

このケースでは委託者は母であり、受託者を相続させたい子ども、受益者を母としておけば、アパートから発生する賃料収入は引き続き母のものとすることが可能です。

なお、信託法では「受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続した時」、つまり「受託者=受益者」となった場合に終了されると決められています。

所有するアパートについて民事信託を利用すると、受託者は委託されたアパートの管理を行うだけでなく、そのアパートの名義人となります。ただしこの場合は、登記名義人を委託者から受託者へ変更する手続きが必要です。民事信託を考える場合は、その後の手続きについても事前に調べておくとスムーズに進みます。

家族間で話し合っておくことが重要

アパートをはじめとする財産の分配方法について、日ごろから家族と話し合っておくと、もしものときにも安心です。生前贈与を行いたいが、家賃収入がなくなるのは困る……という場合には「民事信託」の活用をおすすめします。親しい身内だけだと冷静に協議できないこともあるので、専門家に相談するなど、第三者のアドバイスを参考にしながら話し合いを進めると良いでしょう。

また最近では、「民事信託」に関する専門家を金融機関が紹介してくれるケースもあります。誰に相談すればよいかわからない時は、金融機関に相談してみることもおすすめできます。

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