特定調停とは?
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特定調停の概要と手続きの流れ
特定調停は、簡易裁判所の調停制度を利用して借金の返済条件を見直す方法です。
裁判所の調停委員が間に入り、債務者と債権者の話し合いを調整します。元本の減額または免除を得ることはできませんが、原則として支払う予定の将来利息についてはカットされるのが一般的です。
一般的な流れは次の通りです。
1.簡易裁判所へ申し立て
2.調停期日の設定
3.調停委員を交えた話し合い
4.返済条件の合意
弁護士に依頼せずに進めることが可能なため、任意整理より費用負担が少なくて済みますが、自身で制度や交渉内容を理解する必要があります。また、調停委員は必ずしも借金問題に明るいとは限らず、力量に差がある点は押さえておきましょう。
任意整理や自己破産との違いや位置づけ
自己破産は借金の免除を目指す制度ですが、特定調停は、返済条件の見直しを目的とする手続きです。そのため自己破産のように借金が免責されるわけではありません。
また、後述する任意整理のように弁護士などの専門家を介さなくて良いため、費用面は低く抑えられます。ただし、一定の手続きや書類作成を自分で行う必要がある点は注意が必要です。
任意整理とは?
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任意整理の特徴
任意整理は、裁判所を通さず、弁護士などが債権者と直接交渉することで返済条件を見直す方法です。例えば、利息のカットや返済期間の延長などを交渉し、無理のない返済計画に変更することを目指します。
比較的柔軟に手続きができ、生活への影響を抑えながら借金整理を進められます。
特定調停や自己破産との違い
自己破産は借金の免除を目指す制度ですが、任意整理は特定調停と同様に返済を続ける前提でその条件を見直す方法です。そのため、安定した収入があり、元本を分割で返済できる場合に利用されることが一般的です。弁護士などに依頼するため特定調停に比べて費用が嵩みます。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリットは、裁判所を介さないため手続きが比較的簡易であることです。また、任意整理する債権者を選択できるため、車や家のローンを任意整理しなければ処分せずに持ち続けることが可能となります。
デメリットとしては、借金そのものが減額されるわけではないことや、債権者が交渉に応じない可能性があることです。また、信用情報機関への登録は5年ほど続きます。