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争族トラブルの予防策…相続人は不仲なきょうだい2人、親と同居する子へ確実に「実家不動産を相続させる」には?【行政書士が解説】

争族トラブルの予防策…相続人は不仲なきょうだい2人、親と同居する子へ確実に「実家不動産を相続させる」には?【行政書士が解説】

自分亡きあとの家族が、遺産をめぐって揉めるのはつらいこと。では、もしも家族間に「問題の火種」がある場合はどうしたらいいのでしょうか。『50代から始める終活 「争族・不動産」対策』から一部を抜粋し、具体的な事例をもとに解説します。

実家だけは、同居している長男家族に遺したい
――不仲の長女を抱える〈77歳・父〉が考えた相続対策

実家だけは長男に遺したい

妻亡きあと、長男家族と実家で同居する利夫さん(77歳・仮名)。利夫さんは、自分亡きあとも長男家族が実家に住み続けられるよう、遺言の作成を考えています。

長男から同居の提案があったのは、利夫さんが70歳を目前にした年の冬のこと。妻を亡くしてから8年が経っていた当時、食事や身の回りのことが十分にできていなかった利夫さんを見かねてのことでした。

長男家族と一緒に生活できるのは嬉しいが、築40年を過ぎた実家はあまりにも古く、狭すぎるのではないか。そう考えた利夫さんは、同居前に自身の預貯金から1800万円ほどかけて実家を増改築しようと長男と話し合いましたが、結局「ある心配ごと」を理由に断念しました。

「ある心配ごと」とは、利夫さんのもう1人の子どもである長女の存在です。

長女は早くに実家を離れて家庭を築いていますが、長男は長女とも、また長女の夫とも折が合わず、疎遠な兄妹関係が何年も続いています。そのことを利夫さんは知っていましたし、長男と同居することを伝えたときの長女の怪訝な顔や、長女を通じて口を挟みそうなその夫の顔が頭に浮かびました。そんななか同居のためのリフォーム費用を利夫さんの預貯金から賄ったとなれば、兄妹間に争いの火種を作るようなものです。

そこで今回は、増改築にかかるリフォーム代金全額を長男が払い、そのうえでリフォーム部分が贈与にならないように、実家の建物を利夫さんと長男の共有名義としました。

【ポイント】「もし、今相続が発生したら」を想像してみる

長男と同居したのち、利夫さんが何の生前対策もせずに相続が発生した場合、利夫さんが所有する実家の土地と建物(共有持分)は遺産分割の対象となります。

そして、兄妹による遺産分割の結果、土地と建物が長男・長女との共有名義になれば、長女は実家に住む長男に対して、自身の持分に応じた地代や家賃相当分の金銭の支払いを請求することができます。また、もし換価分割となれば、長男家族は現在の住まいを退去せざるを得なくなってしまいます。

ちなみに類似ケースとして、実家近くの「親の所有地」上に、推定相続人である子どもが自分名義の家を建てて家族で住み、親の世話をするということもよくあります。その場合でも、親の相続が発生すると建物の敷地は遺産分割の対象となり、本事例と同様の懸念は拭えません。

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