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登記をしなければ、会社は「法律上存在しない」ってどういうこと!?…会社設立の超キホン【司法書士が解説】

登記をしなければ、会社は「法律上存在しない」ってどういうこと!?…会社設立の超キホン【司法書士が解説】

近年では、副業を成長させたい人や効率的な資産管理を行いたい人が、会社設立によって目的を果たす事例が増えています。『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【実践編】』から一部を抜粋し、会社設立の具体的な方法を紹介します。

会社設立とは「登記すること」

そもそも「会社を設立する」とはどういうことなのでしょうか。「事務所を借りる」「資本金を用意する」「社員を集める」など、準備すべきことはたくさんあります。しかし、会社設立の本質はとてもシンプルで、「登記をすること」にほかなりません。

「登記」という言葉を聞くと、不動産登記や車の登録を連想する人も多いかもしれません。会社設立における登記とは、法務局に会社の基本情報を登録し、社会的にその存在を公示する手続きです。この手続きを経ることで、会社は「法人格」を取得し、法的な存在としての活動が可能になります。

具体的にいうと、会社は設立登記をしなければ「法律上存在しない」状態です。たとえオフィスを借りて従業員を雇い、事業を開始していたとしても、登記がなければその組織は法律上「ただの個人や団体」とみなされます。つまり、設立登記は会社設立そのものといえるのです。

法人格とは、法律上の人格(法的人格)のことで、会社が権利義務の主体として扱われる権利を持つことを意味します。個人(自然人)が契約や資産の所有、裁判への関与といった権利を持つように、会社も登記を経て法人格を得ることで、左記の活動が可能になります。

・契約の締結:会社名義で取引契約を結ぶ

・資産の所有:会社名義で土地や建物、設備を所有する

・銀行口座の開設:法人名義の口座を持つことで、資金管理がスムーズになる

・社会的信用の獲得:登記された会社は公的に認められるため、取引先や金融機関からの信頼が得やすくなる

逆に、登記を行わないと、次のような問題が発生します。

・契約が無効となるリスク:法人として契約を結べないため、個人名義での契約を余儀なくされます。

・信用を得られない:取引先や金融機関に法人として認められず、事業活動が制限されます。

・資産の保護ができない:会社名義での資産所有ができず、トラブル時の法的保護が受けられません。

つまり、設立登記を行わないままの状態では、会社としての活動が実質的に行えないのです。

登記手続きの流れ

会社設立の本質は、「登記をすること」に集約されます。登記を行うことで、会社は法的に認められ、法人格を得て社会的な活動をスタートすることができます。以下に、会社設立のための登記手続きの一般的な流れをまとめました。

①基本事項の決定

会社名(商号)、本店所在地、事業目的、資本金、役員構成などを決定します。この段階で、会社のルールブックともいえる定款を作成します。

②定款の認証(合同会社の場合は不要)

株式会社の場合、定款は公証役場で認証を受ける必要があります。認証後の定款は、登記に必要な重要書類となります(合同会社の場合、定款認証手続きは不要です)。

③資本金の払込み

発起人が設立時に資本金を銀行口座に払い込み、銀行口座の写しなどの払込証憑を用意します。

④登記申請書類の作成

定款や資本金の払込証明書、役員の就任承諾書など、必要書類を揃えて法務局に提出します。

⑤登記申請

書類を法務局に提出し、審査が終われば登記完了です。これをもって会社が正式に誕生します。

登記が完了するその瞬間が会社設立のゴールであり、同時に新たなスタートラインでもあります。登記の重要性を理解したところで、登記をするうえで必要となる書類の準備をしましょう。

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