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登記をしなければ、会社は「法律上存在しない」ってどういうこと!?…会社設立の超キホン【司法書士が解説】

登記をしなければ、会社は「法律上存在しない」ってどういうこと!?…会社設立の超キホン【司法書士が解説】

会社定款を作成する

会社設立の登記申請書に添付する書類のうち、最も重要な書類は「定款」です。したがって、登記関係書類を作成するにあたり最も重要なステップのひとつが定款の作成となります。作成した定款をもとに、その他のすべての附属書類を作成していくイメージです。

定款は、会社運営のルールや基本情報を記載したもので、会社の憲法ともいえる存在です。定款なしに会社を設立することはできません。会社は定款に基づいて運営されるため、定款の内容は会社の性格や方向性を決定づける重要なものとなります。

会社法では、定款に記載しなければならない内容や、その作成方法が明確に規定されています。

定款に記載する内容は、「1.絶対的記載事項」「2.相対的記載事項」「3.任意的記載事項」の3つに分類されます。

1.絶対的記載事項

法律で「必ず記載しなければならない」と定められている事項で、欠けていると定款そのものが無効となります。具体的には次の内容です。

・商号(会社名):会社を特定する名前で、株式会社の場合は「株式会社」、合同会社の場合は「合同会社」を含む必要があります。

・事業目的:会社が行う事業内容を明確に記載します。具体性が求められるため、事業範囲を広げる場合に備えて柔軟な記載が推奨されます。

・本店所在地:会社の住所を記載します。定款には最小行政区画(例:東京都港区)までの記載で構いませんが、のちに登記簿で詳細な住所を記載することになります。

・資本金の額:設立時に出資される財産の価額を記載します。

・発起人の氏名、住所:会社設立を発起する人物(出資者)の情報です。

2.相対的記載事項

記載しなくても定款は無効になりませんが、記載することで法律上の効力を持つ事項です。例として、株式譲渡制限に関する規定(第三者への株式譲渡を制限する場合)、役員の報酬や任期に関する規定があります。

3.任意的記載事項

会社が独自に定めるルールを記載する項目です。例として、株主総会の運営ルール、配当金の取り扱い方法などがあります。

※ 本記事は書籍の内容を抜粋・掲載したものであり、最新の法令・制度とは異なる場合があります。実務にあたっては必ず最新の情報をご確認ください。

加陽 麻里布
司法書士法人永田町事務所
代表司法書士

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