
超富裕層に対する課税が注目を集めています。日本では戦後、資金補充のため大規模な富裕層への課税が2度行われました。現代でこれらの制度を復活させることは現実的に可能なのでしょうか。また、復活させることで効果は見込まれるのでしょうか。本稿では著・矢内一好氏のゴールドオンライン新書『世界の税金はどうなっているのか : 富裕層の相続戦略シリーズ【国際編】』から一部を抜粋して、富裕層に課税する現実的な方法とその効果についてみていきましょう。
復活の可能性はあるか?――戦後まもなく導入された「財産税」と「富裕税」
超富裕層への課税強化策が注目を集めています。所得税や相続税の強化だけでなく、戦後一度だけ導入された「財産税」や「富裕税」を復活させるべきだという議論も聞かれます。しかし、これらの税制は制度設計や運用に多くの課題を抱えており、現実的に再導入できるかどうかは不透明です。
財産税の全体像
富裕層の税負担が軽いという不満から、前項で取り上げた「財産税」や「富裕税」を課すべきだという意見は今も根強くあります。これらの税制は財産への課税を通じて格差の是正を図ることを目的としていますが、実際に運用するとなると容易ではありません。
なかには、2024年3月末時点で家計金融資産が約2199兆円に上ることを根拠に、「この金融資産から財産税として多くを徴収すれば国債の負債を解消できる」といった議論もありますが、現実的とはいえません。
1946年に制定された「財産税」は当初、法人にも課税する予定でしたが、法人にはすでに戦時補償特別税が課されていたため、最終的に課税対象は個人に限定されました。この財産税は、戦争で財産を失わなかった者に対する一種の戦後負担として実施されたものです。課税対象は一定時点における個人の財産でしたが、預貯金額の把握が大きな課題でした。
しかし、1946年3月3日の「預金封鎖」によって預貯金残高を確定できたため、課税基準を設定することが可能となりました。
税率は、課税価格が10万円を超える部分に25%、1500万円を超える部分に90%という非常に高い累進税率が適用されました。ただし、正確な財産評価は極めて難しく、「預金封鎖」のような特別措置を伴う税制でした。
