放置が生んだ「皮肉な痛み分け」
遺族年金を手にした真美さんは、自身の老齢年金を合わせ、なんとか老後生活の見通しが立ったようです。一方の敦子さんは自宅と預貯金を相続し、老後の生活の目途を立てました。自分の年金と相続した預貯金で、なんとかなりそうです。
結果的には丸く納まったこのケース。しかし、こんな見方もできます。
弘さんの現役時代の年収が700万円程度だった場合、敦子さんが受け取れた遺族厚生年金は月10万円前後(概算)。20年間受給できたとすると、その総額は2,400万円近く。失われた金額はかなりの大きさです。
ただ、もしも正式な遺言を残す時間が夫にあったなら、相続面でも敦子さんは不利になっていた可能性があります。一方で、真美さんから見ると、もし弘さんがしっかりと遺言を残してくれていたら、より多くの遺産を受け取れた可能性があるわけです。
「なぜ、なにも決めておいてくれなかったのか」
二人の女性は同じ問いを抱えましたが、弘さんの放置が、結果的に本妻である敦子さんの住まいと資産を守り、内縁の妻である真美さんの老後を遺族年金で繋ぎ止めるという、皮肉な「痛み分け」を成立させたのでした。
相続財産の内容や年金額、遺言の有無によっては、どちらか一方の生活が大きく揺らいでいた可能性も十分にあります。だからこそ、関係を曖昧なまま放置せず、生前のうちに財産や老後生活について整理し、必要な手続きを進めておくことが重要なのです。
松田聡子
CFP®
