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専業主婦の年金負担爆増?第3号被保険者の見直しで家計はどうなる

自民党と日本維新の会が「第3号被保険者制度を縮小する方向」で合意したニュースは、メディアやSNSでも大きく取り上げられ、多くの反響を呼んでいます。「うちの家計や将来の年金はどうなるのだろう」と気になっているパート主婦や専業主婦の方も、少なくないのではないでしょうか。

現段階で、具体的な改正内容はまだ決まっていませんが、段階的に縮小されていく流れは加速しているようです。実際に、2026年10月からは、いわゆる「106万円の壁」の撤廃が決まっており、現在扶養内で働いている主婦の多くが第3号被保険者から外れる可能性が高まっています。

そこで本記事では、この改正が家計に与える短期的な変化と長期的な影響、第3号被保険者から外れた場合の負担額やその対策について解説します。

第3号被保険者制度のおさらい

国民年金に関する書類 第3号被保険者 【画像出典元】「stock.adobe.com/maruchan4678」

第3号被保険者とは、厚生年金に加入している人(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(主に20歳以上60歳未満の妻や夫)のことです。配偶者の年収が130万円未満の場合、自分で国民年金を払わなくても、基礎年金の納付済期間としてカウントされる仕組みになっています。

この制度は1986年(昭和61年)4月に始まり、当時は専業主婦が主流だった時代に、「夫の社会保険で妻を守る」という考え方を基に作られました。しかし、昨今は共働き世帯が大幅に増え、「保険料を払っていないのに年金をもらえるのは不公平ではないか」という指摘も出るようになりました。

また、夫が個人事業主(第1号被保険者)である場合との格差も顕著です。夫が自営業の場合、妻の年収がいくら低くても第3号にはなれず、自身で国民年金保険料(月額約1.7万円)を納めなければなりません。一方で、例えば会社経営者をしている高額所得者の妻は、年収130万円未満であればその負担はゼロです。

こうした制度上の矛盾やさまざまな意見、そして社会保障費の増大を背景に、第3号被保険者制度の改正が検討されることとなりました。

改正の最新状況

自民党と日本維新の会が第3号被保険者制度を縮小する方向で合意したニュースを見て、「我が家にも影響が出るかも」と心配されている方も多いのではないでしょうか。現段階で、具体的な改正内容(誰が対象から外れるか、子育て世帯への配慮はどうなるか、完全廃止に近い形になるかなど)はまだ決まっていません。

5月中に骨子案がまとめられる予定ですが、詳細な制度設計はこれからになります。ただし、段階的に縮小されていく流れは、ほぼ確実と考えておいた方がよいでしょう。

現に、2026年10月からは106万円の壁(賃金要件)の撤廃が決まっています。これにより、週20時間以上働いているパート主婦の多くが厚生年金(第2号被保険者)に加入することから、自然と第3号被保険者から外れる人が増える見通しです。

したがって、これまで配偶者の扶養内で働いて、国民年金保険料の負担をゼロに抑えていた方々の何割かは、来年10月以降に同様の恩恵を受け続けることが難しくなります。

配信元: mymo

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