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要介護度(要介護レベル)とは?認定基準と区分ごとの状態目安、利用可能なサービスについて解説

要介護度(要介護レベル)とは?認定基準と区分ごとの状態目安、利用可能なサービスについて解説

1.要介護度(要介護レベル)とは

介護サービスの必要度を示す指標

要介護度とは、介護保険制度の利用に際してどれくらいの介護が必要か判断するための指標です。「要介護レベル」や「認定区分」とも呼ばれ、要介護1から5までと、軽度のサポートを必要とする要支援1〜2の計7段階あります。数字が大きくなるほどより多くの介護が必要となります。

介護の必要度受けられるサービス段階
軽い









重い
介護予防サービス要支援1
要支援2
介護サービス要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5


介護保険制度では、要介護(要支援)度が調査・認定されることではじめて介護保険サービスを利用できます。要介護度に応じて、利用できるサービスの種類や給付される上限額(支給限度基準額)が異なります。

認定基準と状態の目安

要介護度は、要介護1〜5と要支援1〜2に、支援や介護を必要としない自立(非該当)を含めると8区分に分けられます。どのレベルに該当するかの判断は、市区町村の担当職員による聞き取り調査、かかりつけ医による意見書、そして要介護認定等基準時間をもとに決められます。要介護認定等基準時間とは、介護にどれくらいの時間がかかるかを表したものです。

実際の介護を想定して入浴や排泄、食事介助、家事援助など、日常生活で介護にかかる時間をコンピューターによって推計(一次判定)したあと、人による二次判定で最終決定します。

要介護度の区分と要介護認定等基準時間、それぞれの目安となる状態は次のとおりです。

区分要介護認定等基準時間状態の目安
自立(非該当)25分未満歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作が自力でおこなえる
要支援125分〜32分ほとんどの日常生活上の基本動作を自力でおこなえるが、一部の動作に支援が必要
要支援232分〜50分日常生活上の基本動作を自力でおこなうのが困難で、なんらかの介護が必要
要介護132分〜50分起き上がり、立ち上がりに介助が必要
要介護250分〜70分自力での歩行が難しいほか、着替えなどの日常生活動作にも介助が必要。認知機能の低下もみられる
要介護370分〜90分食事や排泄などほとんどの日常生活動作に介助を要す。認知機能の低下により見守りが必要
要介護490分〜110分日常生活動作のすべてにおいて介助が必要。思考力・理解力の低下がみられる
要介護5110分以上寝たきり状態などにより、日常生活すべてにおいて介助が必要。意思疎通が困難

2.利用可能なサービスと支給限度基準額

要介護度別に利用できるサービス

要介護度によって受けられるサービスは異なります。要支援の場合は介護予防サービス、要介護の場合は介護サービスが利用できます。自立とみなされた場合は、65歳を超えていても介護保険によるサービスは利用できません。

要支援の人が介護予防サービスを利用するには、地域包括支援センターで介護予防プランを作成してもらう必要があります。また、要介護の人が介護サービスを利用したいときは居宅介護支援事業所でケアプランの作成が必要です。

区分給付の種類利用できるサービス
要支援1〜2予防給付介護予防サービス
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 特定介護予防福祉用具販売
地域密着型介護予防サービス
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)
要介護1〜5介護給付施設サービス
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
居宅サービス
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
  • 特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
地域密着型サービス
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 地域密着型通所介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 療養通所介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)
  • 認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)


また、要介護度によってレンタル(貸与)・購入できる福祉用具も異なります。

要支援・要介護度別にレンタルできる福祉用具は以下のとおりです。

区分福祉用具
すべての区分手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、自動排泄処理装置(排便機能なし)
要介護2〜5車椅子、車椅子付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト
要介護4〜5自動排泄処理装置(排便機能あり)


福祉用具のうち、再利用に適さないものなどは販売対象となります。購入の場合は、要支援・要介護度に関係なく毎年4月から翌年3月までの1年間で上限10万円の利用限度額が設けられています。そのうちの1〜3割が自己負担です。

購入できる福祉用具は以下のとおりです。

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分

要介護度別の支給限度基準額

介護保険制度には、サービス利用時の支給限度基準額が設けられています。支給限度基準額は、1ヶ月間に利用できるサービスの限度額のことで、要介護度が上がると基準額も高くなります。また、利用者の所得に応じて自己負担額も変動します。基本的には介護サービスにかかった費用の1割を負担しますが、一定以上の所得がある人は2〜3割を負担します。

支給限度基準額は現金で支給されるのではなく、サービス利用料から差し引かれる仕組みです。月の利用限度額を超えて利用した分は、全額自己負担となります。

区分支給限度基準額
要支援150,320円(5,032単位)
要支援2105,310円(10,531単位)
要介護1167,650円(16,765単位)
要介護2197,050円(19,705単位)
要介護3270,480円(27,048単位)
要介護4309,380円(30,938単位)
要介護5362,170円(36,217単位)

1単位あたり10円で計算

支給限度基準額は1単位あたり10円などの単価をかけて算出されています。単位数は全国一律ですが、単価は地域ごとに異なるため上記は目安としてください。

厚生労働省のウェブサイト「介護事業所・生活関連情報検索」では、要介護度と自宅・施設を選択することで、利用可能なサービスとかかる費用の目安が確認できます。

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