3.要介護認定を受ける流れ

申請書の提出
まずは、市区町村の役所にある福祉課などの担当窓口に要介護認定申請書を提出します。申請書は自治体の窓口またはウェブサイトで入手できます。介護・支援を必要とする本人やその家族以外にも、代理人として以下に該当する人や機関も申請可能です。
- 成年後見人
- 社会保険労務士
- 地域包括支援センター
- 指定居宅介護支援事業者、介護保険施設のうち省令で定めるもの
- 民生委員、介護相談員など
申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 要介護認定申請書
- 介護保険被保険者証(40歳以上65歳未満の人は、加入している医療保険の被保険者証)
- 診察券など主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号などがわかるもの
- 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 本人確認書類
なお、必要書類は自治体によって異なるため、申請前に自治体のホームページなどで確認することをおすすめします。
訪問(認定)調査
市区町村の職員または委託を受けた指定相談支援事業者などの認定調査員が訪問し、心身の状態を確認します。基本調査とも呼ばれ、身体機能、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応、過去14日間に受けた特別な医療に関する項目について調査します。
主治医意見書
要介護認定の申請を受けた市区町村から、主治医に意見書の作成を依頼します。かかりつけ医がいない場合や、複数の医療機関を利用しているためどの医師に依頼すべきか判断が難しい場合は、市区町村が指定した医師の診察が受けられます。
一次判定
訪問調査の結果と主治医意見書の内容はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法により要介護度の一次判定がおこなわれます。
二次判定
一次判定の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会による審査・判定がおこなわれます。介護認定審査会は保健、医療、福祉それぞれの学識経験者で構成されています。一次判定の結果が訪問調査の内容や主治医の意見書と整合性が取れているかを確認し、必要に応じて変更します。
要介護認定
二次判定の結果に基づき、市区町村が要介護度を認定します。要介護度の認定結果は、申請から原則30日以内に申請者に通知されます。
要介護認定には有効期間があり、原則として新規申請や区分変更申請の場合は6ヶ月、更新の場合は12ヶ月です。被保険者の状況により適切な期間が検討されるため必ずしも一律ではありませんが、有効期間を過ぎると介護保険サービスが利用できなくなることもあるため、注意が必要です。
また、認定結果に不服がある場合は、役所に相談し再審請求をおこなうこともできます。
4.介護・支援の必要性を感じたらまずは相談
要介護認定は、被保険者がどれくらいの介護を必要としているか判断するためにおこなわれます。高齢化の進行と共に要介護認定者は増え続け、公的介護保険制度が始まって以降約2.7倍の689万6,000人(2021年時点)に達しています。

要介護認定の申請件数増加に伴い、認定にかかる期間も延びています。厚生労働省が2021年におこなった調査によると、認定にかかる平均期間は36.2日でした。30日以内の原則より6日長くかかっていることがわかります。
要介護認定には一定の期間を要します。必要なサービスを適切なタイミングで受けられるよう、日頃から地域包括支援センターやかかりつけ医に相談しておくとよいでしょう。
参考
- 厚生労働省|令和3年度介護保険事業状況報告
- 厚生労働省|認定調査員テキスト改訂版

