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転職後の住民税の天引きはいつから? 特別徴収への切り替え方やタイミングを解説

転職後の住民税の天引きはいつから? 特別徴収への切り替え方やタイミングを解説

3.転職先で特別徴収を継続する方法

転職先でも特別徴収を継続する場合、退職前の職場から「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を受け取りましょう。

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
引用:江戸川区|給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

書類を受け取り次第、転職先に提出し、労務担当者に「新しい勤務先」の情報を記入してもらいます。その後、転職先が書類を市区町村に提出することで、特別徴収が継続されます。なお、市区町村への書類の提出期限は、退職日翌月の10日までです。入社後は早めに書類を提出しましょう。

給与から住民税が天引きされるのはいつから?

転職先で特別徴収継続の手続きを正しくおこなった場合、転職先の給与から住民税が天引きされます。ただし、天引きが始まるタイミングは、書類が自治体に受理された日にちによるため、詳しくは転職先の労務担当者に確認してください。

ただし、特別徴収継続の手続きが正しくおこなわれなかった場合や、退職から1ヶ月以上の空白期間がある場合は、普通徴収に切り替わるため、次の6月までは自分で住民税を納付しなければなりません。

4.転職後に普通徴収に切り替える方法

転職先が決まっていない場合や、特別徴収に切り替える手続きをしなかった場合は、自動的に普通徴収に切り替わります。

また、年度途中で退職し、普通徴収に切り替える場合は、残りの住民税を別途納める必要があります。ただし、退職月によって納付方法が異なるため注意が必要です。

退職月が1月~5月の場合

退職月が1月〜5月なら原則一括で天引き

この期間に退職する場合、本年度分の住民税は原則として前職の最後の給与から一括で天引きされます。5月に退職した場合は、5月分の住民税のみが天引きの対象となります。最後の給与が税額に満たない場合は、不足分を普通徴収で納付します。

退職月が6月〜12月の場合

退職月が6月〜12月なら普通徴収に切り替えまたは一括天引き

この期間に退職する場合、退職の翌月分から普通徴収に切り替わります。退職前に以前の職場に相談することで、一括天引きでの納税も可能です。

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