
リモートワーク、WEB会議、時差出勤などと共に、コロナ禍で広まった働き方の一つに「副業」があります。
最近は自宅でも出来る業務委託案件や、自身のスキルをアピールして直接依頼を受けるマッチングアプリ等もあり、会社勤めをしながら出来る副業もかなり増えてきました。
ですが、「お仕事をして対価を受け取る」という形で金銭授受が発生する以上は、そこに必ず納税作業が発生してきます。
税金は「知らなかった」としても、必要な手続きを行わなければ脱税としてペナルティが課されてしまいますが、その割にはルールや例外も多く複雑です。
副業に興味がある方、すでに始めている方も、今一度自分に必要な手続きをきちんと確認しましょう。
■いくら稼いだら納税が必要?
“副”業というからには、普段は本業としてどこかの企業に所属してお給料を得ている方が大半でしょう。
納税額は給与ごとではなく人ごとに計算されるため、本業と副業の合算もしくは割合にて課されます。
税法上、受け取った報酬・金額は「所得」として表記され、更に受け取り方によってさまざまな分類が行われます。
本業所得の受け取り方は「給与所得」の方が大半かと思われますが、副業では「どのような手段によって報酬を得たか」によって所得区分が異なり、区分によって必要な手続きが変わってきます。
所得税法において所得は10種類に分類され、副業の所得区分となることが多いのは下記の4種類です。
・給与所得:企業から直接雇用されている人が労働対価として得た所得
・事業所得:事業を営んでいる人がその事業で得た所得
・不動産所得:不動産収入で得た所得
・雑所得:他の所得区分に分類されない所得
基本的に、確定申告が必要となる副業所得は「本業(給与所得)以外で得た所得が20万円以上」の場合です。
副業として得た所得分類が給与所得以外の場合は、「総売上から交通費や業務に必要な備品購入代など、必要経費を差し引いた金額」が所得となり、売上(受け取った金額)全てではありませんのでご注意ください。
【一例】
■地方のセミナーに講師として参加して5万円の報酬を得た場合
・交通費に往復2万円
・講演資料作成のために5千円分の書籍を購入
→課税対象になる所得は2万5千円です。
■手作りのアクセサリーを販売して10万円の売上を得た場合
・材料費に2万円
・ECサイトなどへ販売手数料として1万円
・近所のフリーマーケット出店手数料として2千円
→課税対象になる所得は6万8千円です。
それぞれの所得区分の判断基準、納税基準など、簡単に見ていきましょう。
■給与所得の場合
本業以外の会社でパート・アルバイト、契約社員等の雇用で勤務して、毎月決まった日に受け取っている所得がある場合、「給与所得」に分類されます。
この場合、本業・副業の会社の給与それぞれから所得税や保険料などが差し引かれている状態のため、年末調整で申告して個人の収入を合算した上で、正しい所得税額の計算が必要です。
年末調整は1人つき1事業所でしか申告出来ない為、本業(収入の多い方)で行うのが一般的です。
そのうえで、副業からの所得収入が20万円を超えている方は、翌年2月15日から3月15日までの間に確定申告を行いましょう。
副業からの収入が20万円を超えていない場合、年末調整のみ手続きすれば基本的に確定申告は不要です。
ですが、年末調整時点での年収はあくまで概算のため、実際の総収入で計算し直した時、収入に対して所得税の徴収が多かった場合は税金が還付されるケースもあります。
年末調整提出後に副業収入が想定以上に増減した場合などは計算し直して、必要に応じて確定申告すると良いでしょう。

