■事業所得、雑所得、不動産所得の違い
・事業所得の場合
個人事業主として開業届を提出し、業務委託や物販などで収入を得ている場合は「事業所得」に分類されます。
事業所得として申請する場合は、報酬に受け取るまでにかかった交通費や交際費、必要な備品の購入も経費として差し引くことが出来るほか、業務内容によっては自宅家賃や光熱費の一部も経費として計上できる、税金控除の優遇が大きい青色申告を使用できるなどメリットも大きいです。
ただ、事前に開業届を出しておく必要があること、年間の帳簿を提出出来るように会計データをそろえておくことなどの事前準備が必要なため、確定申告の直前になって開業届を出しても間に合いません。
開業届を出していない場合は自動的に白色申告となり、同じ所得でも青色申告より控除額が少なくなる(=納税額が増える)可能性が高くなります。
節税をしっかり行いたい方は面倒でも開業届の提出と、会計ソフトで帳簿付けを行いましょう。
・不動産所得の場合
特定の事業で継続して収入を得ている場合でも、収入源が不動産収益だった場合は「不動産所得」となります。
家賃や共益費など入居者から得た収入から、共用部の光熱費や修繕費、清掃費などの維持経費を差し引いた金額が所得です。
不動産収入は青色申告が可能ですが、所得額ではなく物件の数や部屋数によって「事業に該当する規模か」判断され、事業相当か否かで控除額も異なります。
目安は「戸建て(独立家屋)5棟」または「マンション・アパート10室」以上、駐車場であれば「50台」以上が事業相当規模に当たります。
賃料が高く所得額が大きくても、部屋数が4室しかないような小規模マンション等の場合は事業相当とはならず、青色申告は可能ですが特別控除額が減少します。
・雑所得の場合
給与所得や不動産所得と異なり、雑所得に分類される所得は多種多様です。
公的年金、ネット広告やアフリエイト収入、単発の依頼で寄稿した原稿料やセミナー講師の講演料、FXやギャンブルで得た収入は、事業としていない(継続性がない)所得として「雑所得」に分類されます。
また、フリマサイトやオークションサイトで販売して得た所得については、販売条件によって所得分類が異なります。
元々自分が使うために買い、不要になったためリサイクル目的として売却する場合は、基本的には非課税扱いになります。ただ、1点で30万円を超えるような貴金属や美術品の場合は、元々自宅にあったものであったとしても「譲渡所得」となり、課税対象です。
一方で、初めから販売目的で仕入れたものや、自分で製作したアクセサリーや雑貨を販売した場合は「雑所得」、そういった販売をある程度の規模や設備を持って継続的に行っている場合は「事業所得」に分類される場合もあります。
フリマサイトでの販売や納税については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
▶フリマアプリの売上で確定申告は必要?判断基準と申告しない場合のペナルティを解説
■所得分類の判断が難しいときは…
国税局のHPや会計ソフトのHPを見ても、自分の所得がどこに分類され、どのような手続きをしたらいいか分からない時は、会計事務所を探して相談してみましょう。
初回相談は無料で受けてくれる所も多くあり、個人事業主に強い、立ち上げたばかりのスタートアップ法人に強い、不動産に強いなど、それぞれ特色があります。
所得分類を明確にしたうえで、自分で対応出来るなら費用もかかりませんし、自分でやるのは難しそうであれば顧問契約を結んで代わりに納税対応を行ってもらうことも出来ます。
納税や会計の仕組みや知っておくと、日々の生活に役立つことも多いので、興味を持った方は簿記を勉強したり会計事務所で副業を始めたりしてみるのもお勧めです!
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