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「店員さんに謝れよ!」弁当屋のレジで小銭を投げつける横柄な大学生をサラリーマンの常連客が一喝。思わぬ展開に…“お客様は神様です”の時代は終わったのかも

「店員さんに謝れよ!」弁当屋のレジで小銭を投げつける横柄な大学生をサラリーマンの常連客が一喝。思わぬ展開に…“お客様は神様です”の時代は終わったのかも

◆■「客だから」が通用しない時代に

弁当店の大学生にしても、専門学校の不良学生たちにしても、横柄な態度や理不尽な要求が、結局のところ自分に跳ね返ってくる――。今回の2つのエピソードに共通するのは、そんなシンプルで、けれど忘れがちな現実なのかもしれません。

冒頭でも触れましたが、2025年4月には東京都で全国初の「カスタマー・ハラスメント防止条例」が施行され、同年6月の法改正で企業にカスハラ防止措置が義務化されました。「お客様は神様」が無条件に通用した時代から、「お店で働く人も、ひとりの人間として尊重される」時代へ。少しずつですが、世の中の空気は確実に変わってきています。

弁当店の大学生のように、店員に小銭を投げつける――。それが店の業務をひどく妨げる形になれば、刑法上は「威力業務妨害罪」(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)に問われる可能性もある行為です。“ちょっとした腹いせ”“若気の至り”では片付かないところまで、社会の側はすでに準備を整えつつあります。

◆■名誉毀損と業務妨害、相場はどれくらい?

専門学校のエピソードでは、無実の体罰を訴えられた教務主任が、復職後に名誉毀損と偽計業務妨害で民事訴訟を起こしたとのこと。刑事の法定刑だけでも、名誉毀損は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、偽計業務妨害は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と、決して軽くはありません。

民事の損害賠償については、弁護士事務所の解説などによれば、個人に対する名誉毀損の慰謝料はおおむね50万円前後が一つの目安で、悪質性によっては100万円、200万円と上振れする例もあるそうです。「軽い気持ちで先生をハメてやろう」が、人生をなかなかの長さで縛る負債に変わってしまうこともある――そう考えると、当時の3人の選択は、ずいぶん高くついたことになりそうです。

配信元: 日刊SPA!

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